質問1 放課後等デイサービスで働きたいのですが、仕事の内容と必要な資格等を教えてください。

回答1 障害者自立支援法改正の流れで設けられた「放課後等デイサービス」は、前身は旧児童デイサービスで、児童発達支援管理者が中心となって活動をします。その取り組みや、放課後等デイサービスでの仕事内容、働くための資格や要件について以下説明します。

目次
 放課後等デイサービスとは……
 放課後等デイサービスの仕事とは……
  ▷児童発達支援との違い……
  ▷働くために必要な資格や要件……
   ・児童発達支援管理責任者
   ・管理者
   ・児童指導員
   ・指導員

放課後等デイサービスとは……

障害を持つこどものための通所支援サービスです。学齢期(小学校から高校まで)のこどもが、放課後や夏休みなどの長期休暇に通う場所です。2012年以前の障害児施設は、その障害の種別によってサービスが分かれていましたが、児童福祉法の改正により一元化され、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」が誕生し、障害の種類を問わず同様のサービスが受けられるようになりました。
施設の役割は、自分の力でできることを増やせるよう訓練する場所ということになります。この他にも、こどもにとっての放課後の居場所作りや、ご父母のためのお預かりサービス的な役割もあります。そのため、障害のあるお子さんを持つ親のニーズがとても増えているのが現状です。学校や一般的な学童にうまく馴染むことができず、悩んでいる障害児は多くいます。そんなこどもや、その家庭をサポートするために一役を担っているのが放課後等デイサービスです

放課後等デイサービスの仕事とは……

放課後等デイサービスでは、自立した生活ができるようにする訓練や、集団生活への適応訓練、創作活動、運動療育といった様々な内容のサービスをそこに集まったこどもの状態に合わせて行っています。こども達はそれぞれ個性があるため、一人ひとりの個性に合わせた個別の支援プログラムは欠かせません。そのため、親へのヒアリングを行い、その結果に合わせて必要な支援プログラムを作成します。事業所によっては、正式な検査結果から個々の特性をとらえ、その子の力をどう伸ばすか計画を立てているところもあります。放課後等デイサービスのニーズの高まりに伴って、民間企業も多く参入しており、そのあり方も多岐に渡っています。学習塾タイプの事業所、体を動かす運動に特化した事業所、パソコンやタブレットなど最新機器の使用に力を入れている事業所、音楽教育などクリエイティブな創作活動に重きを置いている事業所など、さまざまなタイプの事業所が存在しています。総じて、こどもの成長や能力を発揮するお手伝いができる、やりがいのある仕事といえます。

児童発達支援との違い……

障害児施設は、利用者の自宅から通う「通所施設」と、施設そのものに入所する「入所施設」の2つのタイプに分かれます。放課後等デイサービスと児童発達支援は「通所施設」に分類されます。では、この2つの通所施設には、どのような違いがあるかというと単純に対象とするこどもの年齢によって分類されます。小学校にあがる前の未就学児を対象としているのが「児童発達支援」で、小学校入学から高等学校を卒業する18歳までの就学児を対象としているのが「放課後等デイサービス」となっています。

働くために必要な資格や要件……

放課後等デイサービスでは、児童発達支援管理責任者、管理者、児童指導員、指導員または保育士などを配置する必要があります。放課後等デイサービスで働くには、これらのうちいずれかの職種につかなくてはなりません。そのなかでも、違いの判りにくい「児童発達支援管理責任者」「管理者」「児童指導員」「指導員」の4つの職種と資格や要件について説明します。

児童発達支援管理責任者
さまざまな児童福祉現場で活躍しており、放課後等デイサービスにおいては中心的役割を担う職種です。
期待される仕事内容として、こども自身の特性やご家族の意向をくみ取りながら、一定の期間における目標や支援方針を決める「個別支援計画の作成」と放課後等デイサービスにおける一般的な業務をおこないます。
児童発達支援管理責任者として働くには、障害者あるいは障害児の分野で一定の実務経験を積み、都道府県が実施する研修を修了する必要があります。
この実務経験は、これまで従事した業務や取得している資格によって必要とされる年数が以下のように異なります。
保育士やホームヘルパー2級に該当する資格などを持っている5年以上
介護福祉士などの指定された国家資格で5年以上従事した経験(分野は問わない)がある3年以上
資格を問わず、施設等で相談支援業務の従事経験がある5年以上
資格を問わず、施設等で直接支援業務の従事経験がある10年以上
応募する際に、自分がこれらの要件に当てはまるかどうか確認してください。
また、「都道府県が実施する研修」については入職後の受講でも可という事業所も少なくありません。
求人案内に書かれた応募要件をしっかりと確認するようにしてください。
※詳しくはQ2の児童発達支援管理責任者の資格と要件を参照。

管理者
放課後等デイサービスにおける「管理者」とは、その名の通り事業所の管理を統括する職種です。
その仕事は多岐に渡り、事業所の運営からスタッフの管理、外部との連携や問い合わせの対応などをおこないます。事業所には、1名以上の配置を求められています。但し、他の職種との兼務も可能です。
管理者になるための資格要件は存在しません。
しかし、事業所によっては、事業所を管理する責任者という性質上、一定の実務経験を求められることもあります。

児童指導員
重度の心身障害児童を対象とした児童発達支援事業への配置が定められた職種です。
放課後等デイサービスにおいて配置しなければならない職種は「児童指導員」「保育士」「障害福祉サービス経験者」とされ、そのうち「児童指導員」と「保育士」が半数を占めていなければなりません。
業務内容は、障害を持つこどもたちへの療育や、さまざまな事情を抱えるこどもたちへの問題解決のための援助をおこないます。
前提として、「児童指導員」という資格は存在しません。
その代わりに児童指導員として働くための任用資格があります。その児童指導員任用資格を得るためには大きく分けて二つの方法が挙げられます。
《大学・大学院で取得する場合》 学校教育法の規定による大学・大学院において社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学部、学科を卒業する必要があります。
任用資格の証明は、一般的に卒業証書と成績証明書によって確認されます。また地方厚生局長等の指定する養成施設(福祉系の専門学校)を卒業した場合も任用資格を得られます。
《実務経験で取得する場合》 高等学校もしくは中等教育学校を卒業している場合、2年以上児童福祉事業に従事すれば任用資格を得ることができます。
また3年以上児童福祉事業に従事し、厚生労働大臣または都道府県の知事から認定されても児童指導員の任用資格を取得できます。
その他にも小学校・中学校・高等学校教員免許を持っていて、厚生労働大臣または都道府県の知事から認定された場合や、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかを取得している場合も同じように任用資格を得られます。
また2019年4月からは「幼稚園教諭」の資格を有する場合も児童指導員として認められることとなりました。
但し、任用資格とは「その職種になるための資格を有する」というものなので、任用資格だけでは児童指導員とは名乗れません。児童指導員として働き始めてから初めて「児童指導員」を名乗ることができます。
また働くためには公立の施設の場合は公務員試験を受験する必要がありますし、私立の場合もその施設が行っている採用試験を受ける必要があります。

指導員
指導員の働く場は、児童指導員とそれほど変わらず放課後等デイサービスや児童発達支援事業所などの児童福祉施設です。
仕事内容としては、児童指導員のサポートやこどもの送迎、事務作業といった役割を担います。
指導員は児童指導員とは違い、なるための資格や経験は必要ありません。
なので、指導員として一定の実務経験を積んでから、児童指導員へのステップアップを目指すことも可能です。

   
    以上、管理者と指導員については特に定められた要件はなく、無資格でも応募が可能です。
ジョブメドレーでは、介護職/ヘルパーを対象に指導員の求人を出している事業所も多くあります。
ですから、資格がなくても介護分野での実務経験があれば、放課後等デイサービスへの転職・復職に有利とも考えられます。それに、放課後等デイサービスで保育士や指導員として3年以上従事すると、介護福祉士の受験資格を満たすことができます。実務経験をつめば、児童発達支援管理責任者となる道も選択できます。もちろん、介護福祉士や社会福祉士などの資格があれば転職・復職はより有利です。
これからますます事業所数が増える見込みのあるのが放課後等デイサービスです。
保育士はもちろん、医療や介護分野からの転職・復職先としても考えら職種ではないでしょうか。