障がい児通所系職種

目次
障がい児通所系職種
    児童指導員
    保育士
    児童発達支援管理責任者
    看護師
    機能訓練担当職員(理学療法士または作業療法士)
    管理者
    指導員

障がい児通所系職種

児童指導員

児童指導員とは、児童福祉法で定められた児童福祉施設において、発達障害や知的障害などを持っている0歳から18歳までの子どもたちの生活をサポートし、自立を支援する仕事です。それぞれの子どもに合わせた生活指導案を作成し、具体的に決めた支援目標に沿って生活の支援が行われているかどうかをチェックします。→児童指導員

保育士

保育士は、個別支援計画に沿って、自立した生活ができるようにする訓練や、集団生活への適応訓練、学習指導などを行います。事業所によっては、施設内にとどまらず、地域の行事に参加したり社会科見学を実施したりするなど、施設外での支援をします。→保育士

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者とは、提供するサービス管理を行う人を指します。具体的には、個別支援計画の作成や、支援サービスに関わる外部の担当者との連携など、サービス提供の全体を管理し、保護者からの相談に対応する業務を行います。→児童発達支援管理責任者

看護師

看護職員は、医療上必要なケアに加え、日常の健康管理や精神面・衛生面の管理などを行う職員です。医療型児童発達支援センターや重症心身障害児を主体に支援する児童発達支援事業所に配置されます。医師や介護職員などの専門職員と連携が求められる仕事です。

機能訓練担当職員(理学療法士または作業療法士)

機能訓練担当職員は、介護保険法によって定められている職種のひとつです。利用者一人ひとりの心身の状態に合わせて機能訓練をおこない、できる限り自分で身の回りのことができるように支援していく役割を担っています。→機能訓練担当職員

管理者

管理者は、利用者の申し込みに関する調整や職員の管理等、事業所を統括する仕事を行います。常勤要件・資格要件はありません。他の職務との兼任も可能ですが、管理者の業務に支障が出ないよう注意する必要があります。→放課後等デイサービスの管理者

指導員

指導員の働く場は、児童指導員とそれほど変わらず放課後等デイサービスや児童発達支援事業所などの児童福祉施設です。仕事内容としては、児童指導員のサポートや子どもの送迎、事務作業といった役割を担います。指導員は児童指導員とは違い、なるための資格や経験は必要ありません。→指導員