障がい児の支援を行う施設

目次
障がい児の支援を行う施設
    障がい児通所系
        ①児童発達支援
        ②医療型児童発達支援
        ③放課後等デイサービス
    障がい児訪問系
        ①居宅訪問型児童発達支援
        ②保育所等訪問支援
    障がい児入所系
        ①福祉型障害児入所施設
        ②医療型障害児入所施設

障がい児の支援を行う施設

障害のある児童に支援する施設は、三つに分類がされています。障害児支援施設について、以下に紹介しているのでチェックしましょう。

障がい児通所系

障害児通所支援事業とは、日常生活の基本的な動作や生活能力の向上に必要な訓練の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う支援サービスのことです。ここでは保育士や児童発達管理責任者、機能訓練担当職員などが在籍しています。児童福祉法に基づき、運営されているのが特徴です。

①児童発達支援

障害を持った子どもが日常生活における基本動作や知識技能を習得し、集団生活になじめるように訓練をするサービスです。児童発達支援センターや事業所などの施設があります。

②医療型児童発達支援

医療型児童発達支援は、上肢、下肢、体幹の機能の障害ある児童が通える施設です。日常生活における基本動作などを習得できるよう訓練します。

③放課後等デイサービス

学校に通学しているこどもが利用できるサービスです。学童保育のようなものですが、発達障害があるこどもでも利用できるという特徴があります。放課後や夏休みなど、こどもたちが家におり、なおかつ保護者が不在になる際などに利用できます。こどもたちの生活能力を向上させる訓練を受けることが可能です。

障がい児訪問系

最近は通所支援事業に分類されることも少なくない障害児訪問支援事業とは、重度の障害児に日常生活の基本的な動作や生活能力に必要な訓練の指導を行い、保育所に通う障害児に集団生活への適応訓練などを行う支援サービスのことです。ここでは児童指導員や保育士などが在籍しています。

①居宅訪問型児童発達支援

外出することが難しい障害を持った児童が住んでいる家へ訪問し、日常生活における基本的な動作や生活能力を向上させるための指導、訓練を行います。

②保育所等訪問支援

保育所等訪問支援は、保育所などに通う障害のあるこどもが通う施設に訪問し、集団生活に適応するための支援を行うサービスです。専門職員による専門的な指導を受けることができます。

障がい児入所系

障害児入所支援は、基本的には18歳未満の障害のある方を対象としたサービスで、児童福祉法の下で提供され、児童福祉法に基づくサービスの一つです。福祉型・医療型の2種類のタイプが、食事・排泄・入浴などの介護サービスのほか、相談支援、障害の特性に合わせた機能訓練、レクリエーションなどの社会活動参加支援、コミュニケーション支援といったサービスが提供されるほか、医療型では看護に相当する支援も合わせて提供されています。ここでは保育士、児童指導員、児童発達支援管理責任者・心理指導担当職員・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが在籍しています。

①福祉型障害児入所施設

食事・排せつ・入浴などの介護サービス、日常生活をおくる上での相談や身体面での能力維持や向上、レクリエーション活動や生活上必要となるコミュニケーションについて、「聞く」「話す」といった言語でのコミュニケーションの他、しぐさなどの面も含めて必要なことを伝え合うためなどの支援を行います。

②医療型障害児入所施設

福祉型障害児入所施設との大きな違いは、その状況によって、障害のある方が生活する上で必要となる医療行為、リハビリ、短期訓練、精神医療、強度行動障害への対応などのサービスが受けられるという点です。