企業には障害者の雇用が義務付けられている

目次
働くチャンスは広がっている
合理的な配慮は企業の義務となっています
障害のある人を雇用する際のルール
職業生活全般の相談・指導を行う障害者職業生活相談員

働くチャンスは広がっている

「障害者の雇用促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」は、障害の有無にかかわらず希望や能力に応じて地域で暮らし、地域の一員として生活できる共生社会の実現を目指しています。
これを実現するために、民間企業だけでなく国や地方自治体には、従業員に対して一定の割合で障害者を雇用することが義務付けられています。これを「法定雇用率」といいます。
2021年3月から民間企業の法定雇用率は、2.3%になっています。このため43.5人以上従業員を雇用している民間企業であれば障害者をひとり以上雇用する義務があることになります。また、障害者の雇用の促進と継続を図るために民間企業は「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならないことからも、障害のある人が働けるチャンスはさらに広がっています。
障害者雇用義務の対象(雇用率の算定対象)となるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもっている人です。

合理的な配慮は企業の義務となっています

一方、障害者雇用促進法ではすべての事業主に対して、障害であることを理由とした障害のない人との不当な差別的扱いを禁止することを定めています。募集・採用、配置、昇進、教育訓練などあらゆる面で差別は禁止されています。
また募集や採用時には応募しやすいような配慮を、また採用後には仕事をしやすいような配慮をすることを記しています。

障害のある人を雇用する際のルール

差別の禁止の例

●障害者であることを理由にして障害者を募集や採用の対象から排除してはならない。
●募集や採用にあたって、障害者に対してのみ一定の資格などを募集の要件とするなど、不利な条件を付けてはならない。
●賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などで障害者に対する差別はしてはならない。

合理的配慮の例

●視覚障害のある人には、募集内容について、音声などで提供する。
●聴覚障害や言語障害のある人には、筆談などにより面談を行う。
●肢体不自由の人には、机の高さを調節したりして作業ができる工夫をする。
●知的障害のある人には、本人の習熟度に応じて業務量を徐々にふやしていく。
●精神障害のある人には、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、体調や通院に配慮する。

職業生活全般の相談・指導を行う障害者職業生活相談員

障害者が5人以上働いている事業所では、厚生労働省が定める資格をもっている従業員のうちから障害者職業生活相談員を選ぶことが義務づけられています。

障害者職業生活相談員は、障害者の特性に応じた仕事を選んだり、設備や施設を改善したり、労働条件や職場の人間関係をサポートしたりなど、障害者が安定して仕事を続けるための役割を担っています。