「保育所等訪問支援」とは何か?

目次
障害児と施設スタッフの両方を支援するサービス
    申請者は保護者です
    保育所等訪問支援の仕組み

障害児と施設スタッフの両方を支援するサービス

保育所等訪問支援は、平成 24 年の児童福祉法改正で創設された新しいサービスです。
保育所等訪問支援とは、指導員が保育所や幼稚園、小学校などに在籍している障害児や、今後利用する予定の障害児が集団生活に適応できるようにするために、児童指導員や保育士などが施設を訪問して、障害のある児童本人への支援と保育園などの施設スタッフに支援方法などを指導するサービスです。
児童指導員らは、本人に対してはその子の特性に合った支援や周りのこどもまで含めた環境の整備、施設のスタッフに対しては知識の向上やこどもとの適切な関わり方などを指導します。
支援は2週間に1回程度を目安に、こどもの状況や時間によって変わります。

申請者は保護者です

保育所等訪問支援を利用するには、保護者が保育所等訪問支援にかかる給付費支給申請を市町村に行う必要があります。つまり保護者が必要性を感じていることが、この支援を利用するための条件の一つとなります。と同時に、こどもと並んで、支援を利用する主体でもあるということになります。
こどもが通っている保育所等の施設から申請を行うことはできませんので注意が必要です。施設が支援の必要性を感じられた場合には、保護者と相談の上、利用を提案することも考えられます。保護者の理解を得られない段階においては、別事業の巡回指導・相談や「障害児等療育支援事業」(都道府県等で行う「地域生活支援事業」に位置付けられています)を活用して、施設支援を受けながら対応する方法もあります。

保育所等訪問支援の仕組み

●訪問先
・保育所、幼稚園、認定こども園
・小学校、特別支援学校
・その他児童が集団生活を営む施設として、地方自治体が認めたもの