「居宅訪問型児童発達支援」について

目次
体調や状態に配慮しながら発達を支援する
通所支援への移行を目指した利用にも
    対象となるこども
    学校に行けないこどものための訪問教育もある

体調や状態に配慮しながら発達を支援する

重度の障害があると、外出できないため、発達支援を受ける機会がなくなってしまいます。この課題を解決するために、自宅で発達支援が受けられるようにする「居宅訪問型児童発達支援」が2018年に新設されました。
居宅訪問型児童発達支援は、小学校就学前の外出が困難な重度の障害のあるこどもの自宅を、訪問支援員(看護師・保健士・理学療法士・言語聴覚士など)が訪問し、児童発達支援や放課後等デイサービスと同様の発達支援を行います。
サービスは、週2日を目安にその子の体調や状態に配慮しながら、日常生活における基本的な動作や生活能力向上のために必要な訓練などが行います。

通所支援への移行を目指した利用にも

対象年齢は就学前に限らず満18歳に達するまで利用可能です。
居宅訪問型児童発達支援を通所施設へ通うようになるための移行期間として活用することも認められています。
このため、児童の状態に応じて柔軟に対応できるようになっています。たとえば、毎日の通所は体力的にむずかしいこどもであれば、居宅訪問型児童発達支援と通所施設を併用しながら段階的に通所回数を増やして通所施設に移行するケースなどもあります。

対象となるこども

◎重度の障害の状態
・人工呼吸器を装着している状態、その他日常生活を営むために医療を要する状態にある。
・重い疾患のため感染症にかかる恐れがある状態にある。
◎障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児

学校に行けないこどものための訪問教育もある

障害が重くて学校に行けないこどももいます。そこで、文部科学省では「障害が重複していて養護学校等に通学困難な児童生徒に対し、教員が家庭、児童福祉施設、医療機関等を訪問して行う教育」も行っています。これが「訪問教育」です。
訪問教育が始まったのは昭和40年代で、いくつかの自治体の教育委員会が独自に始めたものです。これが今では全国的に行われ、病気などの理由で学校に通学できない児童も対象になっています。自治体によって指導時間や回数が決まっているケースが多く、たとえば週に3回程度、1回2時間程度の教育を行うなどというように決められています。