「グループホーム」とは何か?

目次
共同生活ができる人が対象になる「グループホーム」
グループホームには3つのタイプがある
3つのグループホームの違い
親元から離れるときのアドバイス
グループホームでの生活

共同生活ができる人が対象になる「グループホーム」

「グループホーム(共同生活援助)」も施設入所支援と同じ「障害者総合支援法」で定められた障害福祉サービスのひとつです。利用できるのは、障害者(身体障害者は65歳未満の人、または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある人に限る)や難病患者です。夜間を中心に排泄や入浴、食事などの介護、日常生活に関する支援を受けることができますが、障害支援区分の条件がない点は、施設入所支援とは異なります。
数人がひとつの施設に住み、共同生活を送る形態で、アパートのような施設や一軒家のような施設など建物はさまざまです。個室のほか、入所者がいっしょに食事などをするスペースが設けられています。できることは自分で行いながら、世話人や生活支援員に家事の補助やお金の管理などをサポートしてもらいます。
昼間はホームの外の生活介護(デイサービス)に行ったり、就労支援を受けたり、なかには一般企業に勤務したりする人もいます。

グループホームには3つのタイプがある

グループホームには大きく分けて、「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」の3つがあります。このほかに、本体となるグループホームの近くに住居を構えて職員に定期的に巡回してもらい、食事や余暇活動はグループホームを利用する「サテライト型住居」とういう形態もあります。
費用は施設入所支援と同じで、福祉サービス料の負担上限額は決まっています。しかし、家賃や水道光熱費、食事(材料費など)にかかる費用はホームによってそれぞれです。家賃については、生活保護または低所得の世帯を対象に、一人当たり月額1万円を上限に補助があります。家賃が1万円未満の場合は実費、1万円以上の場合は1万円となっています。

3つのグループホームの違い

①介護サービス包括型
 基本的にグループホーム内で家事や日常生活の援助を行う。
②外部サービス利用型
 日常生活の相談や家事支援はグループホームの従業員が行い、排泄や入浴、食事などの支援は外部の居宅介護事業者が行う。
③日中サービス支援型
 障害者の重度化や高齢化に対応するために2018年につくられたタイプ。グループホーム内で基本的 な家事や日常生活の援助を行う。①、②より重度の常時介護が必要な人を24時間体制で支援できるようスタッフを配置している。

親元から離れるときのアドバイス

親の都合でこどもが親元を離れることは止むを得ませんが、段階を踏んで居場所を探してあげることが望ましいでしょう。慣れ親しんだ養護学校を卒業してから新しい生活場所の日中活動に慣れるのは、親が思っているより時間がかかるものです。まずは日中生活の場所になれてから、ショートステイやグループホームの体験入所などの親元を離れる練習をゆっくりしていきましょう。グループホームはあまり多くありませんが、大きな変化なく慣れ親しんだ仲間がいる居場所をみつけてあげてください。

グループホームでの生活

グループホームは、食事や入浴、排泄、支援の相談などを提供する障害福祉サービスのひとつで、日常生活の介護や支援を受けながら、障害のある人が共同で生活しています。入居定員は原則10人以下ですが、既存の建物を利用する場合は20人以下などの決まりがあります。
日中は、仕事をしている人、就労継続支援で事業所に通っている人、生活介護事業所に通所している人などさまざまです。
グループホームでは、おおむね以下のような日課が決まっていますが、実際にどのように過ごすかは本人の自由です。帰宅後に買い物や散歩をしたり、自由時間にテレビをみたり、読書をしたり、それぞれが自分のペースで過ごすことができます。