「特定贈与信託」について

目次
特定贈与信託のメリット
特定贈与信託で注意しなければならないこと
非課税の対象となる人と仕組みについて
    特別障害者とは…
    特定障害者とは…
    特定贈与信託の仕組み

特定贈与信託のメリット

障害のある子の将来にわたる生活の安定を図るために親がまとまったお金を信託銀行に預けて管理・運用してもらい、親や親族が亡くなった後には、信託財産から障害のあるこどもに生活費や医療費などが定期的に渡される制度を「特定贈与信託」といいます。この場合の親(委託者)から子(受益者)への贈与を「みなし贈与」といいます。
この制度が利用できるのは、国税庁が指定する特別障害者特定障害者です。
特定贈与信託の大きなメリットは、信託財産のうち特別障害者では6000万円、特定障害者は3000万円までが非課税となる点です。通常であれば、生前贈与は110万円までが非課税で、これを超えるとその超えた部分に贈与税がかかってしまいます。特定贈与信託の制度を利用すれば一度に3000万円、6000万円までが非課税になるため節税にもなります。

特定贈与信託で注意しなければならないこと

信託銀行は信託される金額に応じて信託報酬などを受け取ります。また、運用益には税金がかかります。さらに、この制度は預金保険や投資者保護基金の対象ではないため、万一金融機関が破綻すると金額が戻ってこないこともあります。
契約後は、取り消しや中途解約はできません。つまり、亡くなるまで契約は続きます。当然、受益者の変更もできないなど制約もあるので気をつけてください。

非課税の対象となる人と仕組みについて

特別障害者とは…

●1級または2級の身体障害者手帳所有者
●精神障害者保健福祉手帳1級
●重度の知的障害者
●つねに病床にあって複雑な介護が必要な精神障害者または身体障害者 など

特定障害者とは…

●中程度の知的障害者
●精神障害者保健福祉手帳2級または3級の精神障害者 など

特定贈与信託の仕組み

受益者が亡くなった場合は、ボランティア・障害者団体や社会福祉施設などに残った財産を寄附して他の障害者のために活用することもできます。