ひとりになったらどこに住む? 自宅以外なら、施設入所かグループホームか

目次
自治体のサポートを受ける
日中と夜の生活の場を組み合わせる
日中の活動と住まい
入所施設とグループホームで受けられるサービス

自治体のサポートを受ける

親が亡くなった後、あるいは親が病気になったり認知症になったりして、障害のある子を支えられなくなった後、障害のあるこどもの住まいをどこにするかは大きな課題です。それまで住んでいた自宅に住むほか、兄弟や親族との同居が可能な場合もあると思います。
ひとり暮らしが可能な障害者であれば、「障害者総合支援法」で定められている事業で市区町村が行っている居住サポート事業(住宅入居等支援事業)を利用して住まいを探し、入居することもできます。
この事業は市区町村が主体となり、障害者が賃貸契約できる家探しや、入居契約手続き、保証人が必要な場合の調整などの支援を行います。さらに、入居後の暮らしに関わる期間との連携体制づくりもサポートしてくれます。ただし、サービスの内容や利用方法は市区町村によって異なります。詳細は市区町村の窓口にお問い合わせてください。

日中と夜の生活の場を組み合わせる

判断力に問題があり、ひとり暮らしが難しい場合は、「施設入所支援(入所施設)」「共同生活援助(グループホーム)」の利用が可能です。いずれも、夜間における日常生活を支援することを目的とした施設です。
対象者は、施設入所支援の場合、障害支援区分4以上の人(50歳以上は区分3以上)といった制限があるため、中度から重度の障害の人が多く、グループホームは制限が少ないため、軽度から中度の人が多い傾向があります。日中の活動場所は、本人の希望や適性に合わせ、生活介護施設や作業所、一般企業などから選ぶことができ、それに添ったサービスが受けられる仕組みになっています。

日中の活動と住まい

入所施設のサービスを昼と夜に分けることにより、サービスの組み合わせが選択できます。

日中活動の場 以下から一つ、または複数の事業を選択
療養介護      ●生活介護
●自立訓練(機能訓練・生活訓練)●就労移行支援
●就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
●地域活動支援センター(地域生活支援事業)

                                               

住まいの場
●障害者支援施設(※)の施設入所支援
●居住支援(グループホーム、福祉ホームの機能)

※夜間は施設入所支援を提供し、日中は生活介護や自立訓練などを提供する施設

入所施設とグループホームで受けられるサービス

  施設入所支援(入所施設) 共同生活援助(グループホーム)
障害者総合支援法での分類 介護給付 訓練等給付
サービス内容 夜間を中心に排泄や入浴、食事などの介護や支援、日常生活に関する相談や助言 主として夜間において排泄や入浴、食事などの介護、その他の厚生労働省令で定めるサービス
利用対象 障害支援区分4以上の人(50歳以上は区分3以上)など 障害者(障害支援区分の条件はなし)
スタッフの職種 生活支援委員、サービス管理責任者  施設長(管理者) 世話人、生活支援員、サービス管理責任者  管理者
医療行為 ほとんどできない。服薬管理は可能(看護師や医師が常時配置されている施設は少ない) ほとんどできない。服薬管理は可能
利用期限 とくにないところが多い とくにないところが多い
費用 障害基礎年金の範囲で収まる。不足する場合は生活保護でサポート 施設によって料金が異なるが、障害基礎年金の範囲で収まるところも多い。不足する場合は生活保護でサポート
運営主体 地方公共団体(都道府県・市区町村)、社会福祉法人 社会福祉法人、NPO法人、株式会社など多岐にわたる