障害者差別解消法が変わる!令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化

目次

はじめに
障害者差別解消法の対象
合理的配慮の提供とは…
「合理的配慮」の留意事項
過重な負担の判断
合理的配慮の提供における留意点(対話の際に避けるべき考え方)
「合理的配慮」には対話が重要
 不当な差別的取扱いとは
    ・不当な差別的取扱いの具体例
    ・正当な理由がある場合
 障害のある人へ適切に対応するためのチェックリスト
    ・法令の内容と障害の特性等について
 ・障害のある人にとってのバリアとなる社内のルールやマニュアル、設備等がないか
 ・対話による相互理解と、共に解決策を検討することの大切さ
 ・社内で相談対応ができるよう備える
事業者向けガイドライン(対応指針)について

はじめに

我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。 「障害者差別解消法」では、行政機関等および事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
令和3年には障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。改正障害者差別解消法は令和6 年4 月1日に施行されます。
【留意事項】
「合理的配慮」の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。また、障害のある人への対応が「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかも、個別の場面ごとに判断する必要があります。

障害者差別解消法の対象

【障害者】
本法における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含む)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含む)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全て(障害のあるこどもも含む)が対象です。
【事業者】
本法における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
【分野】
教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活および社会生活全般に係る分野が広く対象となります。
※雇用、就業については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35 年法律第123 号)の定めることによるとされています。

合理的配慮の提供とは…

日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
◎具体的には、行政機関等と事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときに社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること、とされています。
※「意思の表明」には、障害特性等により本人の意思表明が困難な場合に、障害者の家族や介助者など、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれます。
◎合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは、合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です)。
※「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた配慮が求められることに留意する必要があります。

「合理的配慮」の留意事項

「 合理的配慮」は、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つを満たすものであることに留意する必要があります。
① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

過重な負担の判断

「過重な負担」の有無については、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。
 ① 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
 ② 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
 ③ 費用・負担の程度
 ④ 事務・事業規模
 ⑤ 財政・財務状況

合理的配慮の提供における留意点(対話の際に避けるべき考え方)

「前例がありません」 ……合理的配慮の提供は個別の状況に応じて柔軟に検討する必要があります。前例がないことは断る理由になりません。
「特別扱いできません」……合理的配慮は障害のある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的であり、「特別扱い」ではありません。
「もし何かあったら…」……漠然としたリスクだけでは断る理由になりません。どのようなリスクが生じ、そのリスク低減のためにどのような対応ができるのか、具体的に検討する必要があります。
「○○障害のある人は」……同じ障害でも程度などによって適切な配慮が異なりますので、ひとくくりにせず個別に検討する必要があります。

「合理的配慮」には対話が重要

合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います。障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者等の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

不当な差別的取扱いとは

障害者差別解消法では障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止しています。企業や店舗などの事業者や、国・都道府県・市町村などの行政機関等においては、例えば「障害がある」という理由だけで財・サービス、各種機会の提供を拒否したり、それらを提供するに当たって場所・時間帯等を制限したりするなど、「障害のない人と異なる取扱い」をすることにより障害のある人を不利に扱うことのないようにしなければなりません。

◎具体的には、行政機関等や事業者が、その事務または事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と比較して、不当な(正当な理由のない)差別的取扱いをすることにより、障害のある人の権利利益を侵害することが禁止されています。

不当な差別的取扱いの具体例

1. 保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る
2. 障害のある人向けの物件はないと言って対応しない
3. 障害があることを理由として、障害のある人に対して一律に接遇の質を下げる

正当な理由がある場合

障害のある人に対する障害を理由とした異なる取扱いに「正当な理由がある」場合、すなわち当該行為が客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は「不当な差別的取扱い」にはなりません。

障害のある人へ適切に対応するためのチェックリスト

法令の内容と障害の特性等について

円滑なやり取りのためには、法令や障害に関する理解が重要です。主な障害特性や合理的配慮の具体例等についてあらかじめ確認してください。
内閣府のポータルサイトでは、障害者差別解消法の概要や、障害特性ごとの「合理的配慮の提供」に関する事例等を紹介しています。障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

障害のある人にとってのバリアとなる社内のルールやマニュアル、設備等がないか

主な障害特性や合理的配慮の具体例等について確認したら、障害のある人へのサービス提供等を実質的に制限してしまうようなルールがないか、社内マニュアル等を改めて見直しておくことも重要です。また、障害のある人から申出があった場合には、ルールを理由に一律お断りをするのではなく、その都度、柔軟に対応を検討してください。
合理的配慮が提供しやすくなるよう、施設や設備の見直しを行うことも有効です。
マニュアルの見直しや研修の実施等のソフト面の対応や、施設のバリアフリー化等のハード面の対応といった、合理的配慮を的確に行うために、不特定多数の障害者を対象として行う事前改善措置のことを「環境の整備」といいます(「環境の整備」は努力義務)。

対話による相互理解と、共に解決策を検討することの大切さ

障害のある人の障害特性や個別の状況によって、必要な対応は異なります。障害のある人と事業者が対話を通じてお互いに理解し合い、障害のある人にとっての社会的なバリアを除去するための対応案を共に検討していくことの重要性を、皆で共有してください。

社内で相談対応ができるよう備える

障害のある人等から相談を受けたときに対応する相談窓口を事前に決めておき、組織的な対応ができるようにしましょう。相談窓口は、既存の顧客相談窓口や、担当者でも構いません。

事業者向けガイドライン(対応指針)について

事業を所管する国の行政機関は、事業者が適切に対応できるようにするために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応指針」を定めることとされています。事業者は「対応指針」を参考にして、障害者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されています。事業者が法律に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合等には、国の行政機関に報告を求められたり、助言、指導若しくは勧告をされる場合があります。
事業者の事業を所管する国の行政機関の作成した「対応指針」については、下記のサイトに掲載しています。合理的配慮の具体例や業種ごとの留意事項等を確認する際には「対応指針」もあわせて参照してください。
内閣府HP(関係府省庁所管事務分野における対応指針) 
相談窓口一覧 

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

障がい福祉関連 過去記事

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