令和6年度障害児支援(児童相談支援・放課後等デイサービス)報酬改定について

目次
1.児童発達支援
2.放課後等デイサービス

1.児童発達支援

① 児童発達支援センターの一元化

・ 児童発達支援センターの基準・基本報酬について、多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を
  促進する観点から、福祉型・医療型の類型を一元化するとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、
  重症心身障害児)の区分も一元化する。一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)
  を基本に設定する。

・ 児童発達支援センターが治療を併せて行う場合には、上記の基準に加えて、旧医療型で求めていた医療法
  に規定する診療所に必要とされる基準を求める。

・ 難聴児や重症心身障害児について、現行の基準で求めている体制等も踏まえて、障害特性に応じた支援を
  行った場合の評価を行う(⑰⑲⑳参照)。

・ なお、3年(令和9年3月31日までの間)の経過措置期間を設け、この間、
  一元化前の旧基準(医療型、難聴児、重症心身障害児)に基づく人員・設備等による支援を可能とする。
  この場合に算定する基本報酬・加算について、現行の基本報酬と今回の報酬改定の内容を踏まえて設定する。

② 児童発達支援センター等における地域の障害児支援の中核機能の評価

・ 児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と
  連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能(※)を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担う
  センターとして、中核拠点型と位置付け、体制や取組に応じて段階的に評価を行う。

(※)①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、   
   ②地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、  
   ③地域のインクルージョンの中核機能、      
        ④地域の発達支援に関する入口としての相談機能

・ 児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所が中核的な役割を担う場合に、
  評価を行う。

《中核機能強化加算【新設】

中核機能強化加算(Ⅰ) 55単位~155単位/日…①
中核機能強化加算(Ⅱ) 44単位~124単位/日…②
中核機能強化加算(Ⅲ) 22単位~ 62単位/日…③
※市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援センターにおいて、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合
以下の基本要件及びイ・ロ・ハ全てに適合
以下の基本要件及びイ・ロに適合
以下の基本要件及びイ又はロのいずれかに適合
基本要件:市町村との連携体制、幅広い発達段階に対応するための支援体制、インクルージョン推進のための支援体制(保育所等訪問支援の実施)、相談支援体制(障害児相談支援の実施)等の確保、取組内容の公表、外部評価の実施、職員研修の実施等

イ:関係機関との連携やインクルージョンの推進等、地域支援や支援のコーディネートの専門的な知識・経験
       を有する専門人材を配置し、これらの取組を実施
ロ:障害特性を踏まえた専門的な支援やチーム支援の実施、人材育成等、障害児支援の専門的な知識・経験を
  有する専門人材を配置し、これらの取組を実施
ハ:多職種(保育士・児童指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、看護職員等)を
  配置し、多職種連携による専門的な支援を実施

《中核機能強化事業所加算【新設】

中核機能強化事業所加算 75単位~187単位/日
市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援事業所において、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合

③ 総合的な支援の推進

・ 適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、運営基準において、
 事業所に対して、支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、
 支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを
 求める。

  (※)「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

《運営基準【新設・一部改正】

〇 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の
 確保並びに指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、
 指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。
〇 児童発達支援管理責任者は、(中略)心身の健康等に関する領域との関連性(中略)を踏まえた
 指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した
 児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。

④ 事業所の支援プログラムの作成・公表

・ 総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、運営基準において、事業所に対して、
 5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラム(支援プログラム)の
 作成・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。なお、1年の経過措置期間を設ける。

《運営基準【新設】

〇 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(心身の
 健康等に関する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう)を
 策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

  1年の経過措置期間を設ける

《支援プログラム未公表減算【新設】

支援プログラム未公表減算 所定単位数の85%を算定
児童発達支援に義務付けられている支援プログラムの作成・公表が未実施の場合(令和7年4月1日から適用

⑤ 児童指導員等加配加算の見直し

・ 児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、
  経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。

《児童指導員等加配加算の見直し》

[現 行]

  児童指導員等加配加算
【児童発達支援センター(障害児)】
  理学療法士等を配置 区分に応じて22~62単位/日
  児童指導員等を配置 同 15~41単位/日
  その他の従業者を配置 同 11~30単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)】
  理学療法士等を配置 区分に応じて75~187単位/日
  児童指導員等を配置 同 49~123単位/日
  その他の従業者を配置 同 36~ 90単位/日

[見直し後]

  児童指導員等加配加算
【児童発達支援センター】
  児童指導員等を配置
  常勤専従・経験5年以上 区分に応じて22~62単位/日
  常勤専従・経験5年未満 同 18~51単位/日
  常勤換算・経験5年以上 同 15~41単位/日
  常勤換算・経験5年未満 同 13~36単位/日
  その他の従業者を配置 11~30単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)】
  児童指導員等を配置 常勤専従・経験5年以上 区分に応じて75~187単位/日
  常勤専従・経験5年未満 同 59~152単位/日
  常勤換算・経験5年以上 同 49~123単位/日
  常勤換算・経験5年未満 同 43~107単位/日
  その他の従業者を配置 36~ 90単位/日

「経験」は児童福祉事業等に従事した経験年数

⑥ 専門的支援加算・特別支援加算の見直し

・ 専門的支援加算および特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の
  実施を進める観点から、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の
  計画的な実施について、2段階で評価を行う。

《専門的支援加算・特別支援加算の見直し》

[現 行]

  専門的支援加算
【児童発達支援センター(障害児)】
  理学療法士等を配置 区分に応じて22~62単位/日
  児童指導員を配置 同 15~41単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)】
  理学療法士等を配置 区分に応じて75~187単位/日
  児童指導員を配置 同 49~123単位/日
  ※専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合
      特別支援加算54単位/回
  ※理学療法士等を配置して、専門的支援を計画的に行った場合 
   (専門的支援加算を算定している場合は算定できない)

[見直し後]

  専門的支援体制加算 …①
【児童発達支援センター】区分に応じて15~41単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)】 同 49~123単位/日
  専門的支援実施加算 150単位/回(原則月4回を限度)…②
  ※①専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合
   ②理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合
 (専門的支援体制加算との併算定可能。利用日数等に応じて最大月6回を限度

⑦ 基本報酬におけるきめ細かい評価(支援時間の下限の設定・時間区分の創設)

・ 基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、極めて短時間の支援(30分未満)は
  算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が
  可能となるよう、支援時間による区分を設ける。

・ 支援時間による区分は、「30分以上1時間30分以下」、「1時間30分超3時間以下」、
    「3時間超5時間以下」の3区分とする。5時間を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、
 預かりニーズに対応した延長支援として、同加算により評価を行う。

⑧ 自己評価・保護者評価の充実

・ 自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、運営基準等において、
  実施方法を明確化する。

《運営基準【一部改正】》

〇 指定児童発達支援事業者は、支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、
  指定児童発達支援事業所の従事者による評価を受けた上で、自ら評価(自己評価)を行うとともに、
  当該事業所を利用する障害児の保護者による評価(保護者評価)を受けて、その改善を図らなければならない。

〇 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価並びに改善の内容を、
  保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

⑨ 関係機関との連携の強化(関係機関連携加算の見直し)

・ こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から、関係機関連携加算について、
     対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った
     場合の評価を行う。

《関係機関連携加算の見直し》

[現 行]

関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位/回(月1回を限度)…①
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回(1回を限度)…②
①保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合
 ②就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合

[見直し後]

関係機関連携加算(Ⅰ) 250単位/回(月1回を限度)…①
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回(月1回を限度)…②
関係機関連携加算(Ⅲ) 150単位/回(月1回を限度)…③
関係機関連携加算(Ⅳ) 200単位/回(1回を限度)…④
①保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合
 ②保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合
 ③児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
 ④就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合

⑩ セルフプランの場合の事業所間連携の強化

・ 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、
  事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。
・ 併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画を障害児支援事業所に共有、
  また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。

《事業所間連携加算【新設】

事業所間連携加算(Ⅰ) 500単位/回(月1回を限度)…①
事業所間連携加算(Ⅱ) 150単位/回(月1回を限度)…②
※セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について、
①コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、
 家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合

②①の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、
 必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合

⑪ 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直し(医療連携体制加算(Ⅶ)の見直し)

・ 医療的ケア児への支援の促進を図る観点から、認定特定行為業務従事者による支援を評価する
  医療連携体制加算(Ⅶ)について、評価の見直しを行うとともに、主として重症心身障害児に対して
    支援を行う事業所においても算定を可能とする。

《医療連携体制加算(Ⅶ)の見直し》

[現 行]

    医療連携体制加算(Ⅶ) 100単位/日
    ※喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、
    喀痰吸引等を行った場合(医療的ケア区分による基本報酬又は主として重症心身障害児に対して支援を行う
    場合の基本報酬を算定している場合は算定しない)

[見直し後]

医療連携体制加算(Ⅶ) 250単位/日 ※喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合(医療的ケア区分による基本報酬を算定している場合は算定しない

⑫ 主として重症心身障害児を通わせる事業所の評価の見直し

・ 重症心身障害児への支援を促進する観点から、主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬について、
  定員による区分設定を、1人単位刻みから3人単位刻みとする見直しを行う。なお、主として重症心身障害児を
   
通わせる事業所の基本報酬については、⑦の時間区分創設の見直しは行わない。

⑬ 医療的ケア児等に対する入浴支援の評価

・ こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、
  発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。

《入浴支援加算【新設】

入浴支援加算 55単位/回(月8回を限度)
医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合

⑭ 医療的ケア児等に対する送迎支援の促進

・ 医療的ケア児や重症心身障害児の送迎について、こどもの医療濃度等も踏まえた評価を行う。

《送迎加算の見直し》

[現 行]

  送迎加算
【児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所以外】
   障害児     54単位/回
   医療的ケア児 +37単位/回
(※)医療的ケア区分による基本報酬を算定する事業所のみ。看護職員の付き添いが必要。
【児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所】
  重症心身障害児 37単位/回
(※)職員の付き添いが必要

[見直し後]

  送迎加算
【児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所以外】
  障害児      54単位/回
  重症心身障害児 +40単位/回
  医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上の場合)+80単位/回
  医療的ケア児(その他の場合) +40単位/回
(※)医療的ケア区分による基本報酬以外の事業所でも算定可。
【児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所】
  重症心身障害児  40単位/回
  医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上の場合)80単位/回
  医療的ケア児(その他の場合)  40単位/回
(※)重症心身障害児については、職員の付き添いが必要
(※)医療的ケア児については、医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要

⑮ 共生型サービスにおける医療的ケア児への支援の評価

・ 医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、
  医療的ケア児に対して支援を行った場合の評価を行う。

《共生型サービス医療的ケア児支援加算【新設】

共生型サービス医療的ケア児支援加算 400単位/日
共生型サービスにおいて、看護職員等(認定特定行為業務従事者を含む)を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして届け出た事業所において、医療的ケア児に対して支援を行った場合

⑯ 強度行動障害児支援加算の見直し

・ 強度行動障害を有する児への支援を充実させる観点から、強度行動障害児支援加算について、
  支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。

《強度行動障害児支援加算の見直し》

[現 行]

強度行動障害児支援加算 155単位/日
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合

[見直し後]

強度行動障害児支援加算 200単位/日
加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日
※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合

⑰ 重度障害児への支援の充実(個別サポート加算(Ⅰ)の見直し)

・ 個別サポート加算(Ⅰ)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、
  基本報酬に包括化して評価することとした上で、重度障害児への支援を充実させる観点から、
  著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行う。

《個別サポート加算(Ⅰ)の見直し》

[現 行]

個別サポート加算(Ⅰ) 100単位/日
著しく重度又は行動上課題のあるケアニーズの高い障害児(乳幼児等サポート調査表で食事・排せつ・入浴・移動が一定の区分に該当)に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)

[見直し後]

個別サポート加算(Ⅰ) 120単位/日
重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)

⑱ 要支援・要保護児童への支援の充実(個別サポート加算(Ⅱ)の見直し)

・ 要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、個別サポート加算(Ⅱ)について、
  こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価の見直しを行う。

《個別サポート加算(Ⅱ)の見直し》

[現 行]

個別サポート加算(Ⅱ) 125単位/日
要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所等と連携(支援の状況等を年1回以上共有)し支援を行った場合

[見直し後]

個別サポート加算(Ⅱ) 150単位/日
※要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6月に1回以上共有)し支援を行った場合

⑲ 難聴児への支援の充実

・ 難聴児支援の充実を図る観点から、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を行う。

《人工内耳装用児支援加算の見直し》

[現 行]

人工内耳装用児支援加算 利用定員に応じて445~603単位/日 ※主として難聴児を支援する児童発達支援センター(眼科・耳鼻咽喉科の嘱託医を配置、言語聴覚士を4以上配置、聴力検査室を設置)において、人工内耳を装用している児に対して支援を行った場合

[見直し後]

人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)利用定員に応じて445~603単位/日…①
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)150単位/日…②
※① 児童発達支援センター(聴力検査室を設置)において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、
   言語聴覚士を言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合
 ② 児童発達支援センター又は児童発達支援事業所において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、
      言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合

⑳ 視覚障害児・聴覚障害児等への支援の充実

・ 視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、意思疎通に関して専門性を有する人材を
  配置して支援を行った場合の評価を行う。

《視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 100単位/日
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合

㉑ 家族支援の充実(家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し)

・ 家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、
  評価の見直しを行う。また、事業所内相談支援加算(事業所内での相談援助)について、家族のニーズや
  状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、
  評価の見直しを行う。両加算について統合し、個別とグループでの支援に整理して評価を行う。

・ きょうだいへの支援も促進されるよう、統合後の加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを
  明確化する。

《家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し》

[現 行]

家庭連携加算(月4回を限度)
入所児童の家族に対して個別に相談援助等を行った場合
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 280単位/回
(所要時間1時間未満) 187単位/回
事業所内相談支援加算 入所児童の家族に対して事業所等で相談援助等を行った場合
加算(Ⅰ)(個別相談) 100単位/回(月1回を限度)
加算(Ⅱ)(グループ) 80単位/回(月1回を限度)

[見直し後]※両加算を統合

家族支援加算(Ⅰ)(月4回を限度)
入所児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
     (所要時間1時間未満) 200単位/回
事業所等で対面          100単位/回
オンライン             80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度
入所児童の家族(きょうだいを含む)に対してグループでの相談援助等を行った場合
事業所等で対面           80単位/回
オンライン             60単位/回
多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。

㉒ 支援場面等を通じた家族支援の評価

・ 家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面等を通じて、
    こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合の評価を行う。

《子育てサポート加算【新設】

子育てサポート加算 80単位/回(月4回を限度)
※保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合

㉓ 預かりニーズへの対応(延長支援加算の見直し)

・ 基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定すること(⑦参照)とあわせて、
  延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援
    として評価を行う。

・ 延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、
    児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用の見直しを行う。

《延長支援加算の見直し》

[現 行]

延長支援加算       障害児    重症心身障害児
延長1時間未満      61単位/日 128単位/日
同1時間以上2時間未満  92単位/日 192単位/日
同2時間以上      123単位/日 256単位/日
営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において支援を行った場合(人員基準により置くべき直接支援職員1名以上を配置)

[見直し後]

延長支援加算        障害児    重症心身障害児・医療的ケア児
延長1時間以上2時間未満  92単位/日192単位/日
同 2時間以上      123単位/日 256単位/日
延長30分以上1時間未満 61単位/日 128単位/日)
基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(5時間)の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合(職員を2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者を含む)を配置)。なお、延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能

㉔ インクルージョンに向けた取組の推進

・ 運営基準において、事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を
    求めるとともに、事業所の個別支援計画において具体的な取組等について記載しその実施を求める。

《運営基準【新設・一部改正】》
〇 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を
  受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、
  地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進に努めなければならない。

〇 児童発達支援管理責任者は、(中略)インクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、
  指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を
  作成しなければならない。

㉕ 保育・教育等移行支援加算の見直し

・ 保育所等への移行に向けた取組を推進する観点から、保育・教育等移行支援加算について、
  保育所等への移行前の移行に向けた取組等についても評価を行う。

《保育・教育等移行支援加算の見直し≫》

[現 行]

保育・教育等移行支援加算 500単位/回(1回を限度)
障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合(退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合)

[見直し後]

保育・教育等移行支援加算
退所前に移行に向けた取組()を行った場合
               500単位/回(2回を限度)
)移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等
退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合
               500単位/回(1回を限度)
退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合
               500単位/回(1回を限度)

㉖ 児童発達支援センターにおける食事提供加算の経過措置の取扱い

・ 令和5年度末までの経過措置とされていた児童発達支援センターの食事提供加算について、
  栄養面など障害児の特性に応じた配慮や、食育的な観点からの取組等を求めるとともに、
  取組内容に応じた評価とする見直しを行った上で、令和9年3月31日まで経過措置を延長する。

《食事提供加算の見直し》

[現 行]

食事提供加算(Ⅰ)(中間所得者の場合) 30単位/日
食事提供加算(Ⅱ)(低所得者の場合) 40単位/日
児童発達支援センターが低所得・中間所得世帯の児に対して食事の提供を行う場合

[見直し後]

食事提供加算(Ⅰ)30単位/日…①
食事提供加算(Ⅱ)40単位/日…②
児童発達支援センターが低所得・中間所得世帯の児に対して利用する障害児の栄養面や特性に応じた配慮等を行い、食事の提供を行う場合
① 栄養士による助言・指導の下で取組を行う場合
② 管理栄養士等による助言・指導の下で取組を行う場合

㉗ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障

・ 運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、
  個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供を進めることを求める。

《運営基準【新設・一部改正】

指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
  障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。

〇 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、(中略)障害児の年齢及び発達の程度に応じ
  て、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達
  を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

〇 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が
  優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して
  行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。

児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ
  るよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

2.放課後等デイサービス

① 地域の障害児支援の中核機能の評価((1)②と同様)

② 総合的な支援の推進((1)③と同様)

③ 事業所の支援プログラムの作成・公表((1)④と同様)

④ 児童指導員等加配加算の見直し((1)⑤と同様)

⑤ 専門的支援加算・特別支援加算の見直し((1)⑥と同様。ただし、専門的支援実施加算については、利用日数等に応じて月2回から最大月6回を限度とする。)

⑥ 基本報酬におけるきめ細かい評価(時間区分の創設)

・ 基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、個別支援計画に定めた個々の利用者の
  支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。

・ 支援時間による区分は、「30分以上1時間30分以下」、「1時間30分超3時間以下」、
  「3時間超5時間以下」の3区分とし、「3時間超5時間以下」の区分は学校休業日のみ算定可能とする。
  平日に3時間、学校休業日に5時間を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、
  預かりニーズに対応した延長支援として、同加算により評価を行う。

・ なお、時間区分は個別支援計画に定めた支援時間で判定することを基本としつつ、
  事業所の都合で支援時間が短くなった場合は、実支援時間で判定することとし、
  欠席時対応加算(Ⅱ)については廃止する。

⑦ 自己評価・保護者評価の充実((1)⑧と同様)

⑧ 関係機関との連携の強化(関係機関連携加算の見直し)((1)⑨と同様)

⑨ セルフプランの場合の事業所間連携の強化((1)⑩と同様)

⑩ 送迎時の自立支援の評価

・ こどもの自立に向けた支援を促進する観点から、こどもの状態等も踏まえながら、
  通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合の評価を行う。

《通所自立支援加算【新設】

通所自立支援加算 60単位/回(算定開始から3月を限度)
学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を行った場合

⑪ 学校卒業後の生活を見据えた支援の評価

・ こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から、高校生について、学校や地域との連携の下、
  学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合の評価を行う。

《自立サポート加算【新設】

自立サポート加算 100単位/回(月2回を限度)
高校生(2年生・3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合

⑫ 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直し(医療連携加算(Ⅶ)の見直し)((1)⑪と同様)

⑬ 主として重症心身障害児を通わせる事業所の評価の見直し((1)⑫と同様)

⑭ 医療的ケア児等に対する入浴支援の評価

・ こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、
  発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。

《入浴支援加算【新設】

入浴支援加算 70単位/回(月8回を限度)
医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合

⑮ 医療的ケア児等に対する送迎支援の充実((1)⑭と同様)

⑯ 共生型サービスにおける医療的ケア児への支援の評価((1)⑮と同様)

⑰ 強度行動障害児支援加算の見直し

・ 強度行動障害を有する児への支援を充実させる観点から、強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある
  職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実するとともに、専門人材の支援の下、行動障害の状態が
  より強い児に対して支援を行った場合の評価の見直しを行う。

《強度行動障害児支援加算の見直し》

[現 行]

強度行動障害児支援加算 155単位/日
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合

[見直し後]

強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(児基準20点以上)200単位/日…①
強度行動障害児支援加算(Ⅱ)(児基準30点以上)250単位/日…②
加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日
①強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点
 以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合
 ②強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する
 児(児基準30点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合

⑱ 行動障害の予防的支援と重度障害児への支援の充実(個別サポート加算(Ⅰ)の見直し)

・ 個別サポート加算(Ⅰ)について、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の知識のある
  職員による支援を行った場合の評価を充実するとともに、重度障害児への支援を充実させる観点から、
  著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを行う。

《個別サポート加算(Ⅰ)の見直し》

[現 行]

個別サポート加算(Ⅰ) 100単位/日
著しく重度(食事・排せつ・入浴・移動のうち3以上が全介助)又はケアニーズの高い(就学時サポート調査表13点以上)障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)

[見直し後]

個別サポート加算(Ⅰ) 90単位/日…①
           120単位/日…②
①ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合
 ② ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、
 又は著しく重度の障害児に対して支援を行った場合(いずれも主として重症心身障害児が利用する事業所
 の基本報酬を算定している場合を除く)

⑲ 要支援・要保護児童への支援の充実(個別サポート加算(Ⅱ)の見直し)((1)⑱と同様)

⑳ 難聴児支援の充実((1)⑲と同様)

㉑ 視覚障害児・聴覚障害児等への支援の充実((1)⑳と同様)

㉒ 不登校児童への支援の充実

・ 継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実を図る観点から、通常の発達支援に加えて、
  学校との連携を図りながら支援を行った場合の評価を行う。

《個別サポート加算(Ⅲ)【新設】

個別サポート加算(Ⅲ) 70単位/日
不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合

㉓ 家族支援の充実(家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し)((1)㉑と同様)

㉔ 支援場面等を通じた家族支援の評価((1)㉒と同様)

㉕ 預かりニーズへの対応(延長支援加算の見直し)((1)㉓と同様。ただし、延長支援加算の算定が可能となる発達支援の支援時間は、平日3時間、学校休業日5時間)

㉖ インクルージョンに向けた取組の推進((1)㉔と同様)

㉗ 保育・教育等移行支援加算の見直し((1)㉕と同様)

㉘ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障((1)㉗と同様)

障がい福祉関連 過去記事

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