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周囲の協力を得て子育てをする 主な相談窓口 児童相談所 児童相談センター 保健所 市町村保健センター 福祉事務所 児童家庭支援センター 自宅で保育が受けられる居宅訪問型保育(知っておきたい制度) |
日本には、障害があったり、発達に問題があったりするこどもに対して、自治体ごとにいくつもの相談・支援機関が設けられています。こどもの様子で気になることや困ったことがあれば、早めにこれらの機関に相談し、アドバイスをもらいましょう。
こどもの障害を隠すことは地域のなかでの親子の孤立につながり、障害のある子を育てるうえではマイナスにはたらくことがあります。周囲の協力を得ながら子育てをしていくことで、親の気持ちにゆとりが生れます。
そのためには、親は冷静にこどもの障害を受けとめ、受容することが何よりだといえます。こどもの状態を受け入れられないことが、こどものQOL(生活の質)を低下させてしまうことがあるからです。
児童福祉の機関として各都道府県、政令指定都市に設定が義務付けられています。児童福祉司や児童心理司、医師、保健師などの専門スタッフが、さまざまな障害の相談に応じ、必要な指導・援助をしてくれます。原則18歳未満の知的障害、肢体不自由、重症心身障害、視覚障害、聴覚障害、言語障害、自閉症などの障害のあるこどもに関する相談に応じます。
児童相談所の役割を果たしつつ、中央児童相談所としての位置づけで、総合的な診断・治療・指導や研修、研究なども行っています。緊急の場合や行動観察のために児童を一時保護し、児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設・障害児施設への入所等の措置も行っています。
都道府県や政令指定都市などが設置主体となっています。医師や保健師、管理栄養士、薬剤師、精神保健福祉相談員などが配置され、地域の住民の健康を支える機関のひとつです。障害児の療育に関する指導、病気によって長期の療育が必要なこどもへの指導・相談に応じます。
市町村が設置・運営しています。保健師、看護師、栄養士などが配置されています。障害児や地域住民の健康相談や保険指導を行います。児童福祉に関する業務としては、乳幼児に対する保険指導・訪問指導、1歳6カ月児健診、3歳児健診などを行っています。
都道府県と市には設置が義務づけられている機関です。町村は任意で設置しています。障害者や高齢者などの福祉全般に関する幅広い相談機関です。身体障害者福祉司、知的障害者福祉司などの職員が配置されています。福祉サービスの利用方法や手続きなどの相談に応じます。
すべてのこどもが心身ともに健やかに成長する権利を守るため、さまざまな相談に対応し、助言や指導を行います。児童相談所、児童福祉施設など、関係する機関の連絡調整も行います。児童相談所を補完するものとして、児童福祉施設など、関係する機関の連絡調整も行います。児童相談所を補完するものとして、児童福祉施設などに設置されています。
3歳未満のこどもを対象に、障害や病気などで個別のケアが必要な場合や保育所の閉鎖により保育を利用できなくなった場合などに、自宅で1対1を基本とする保育を実施する「居宅訪問型保育」があります。
保育時間は1日8時間が原則です。市区町村によって制度の運用は異なりますので、申し込み前によく調べておいてください。
保育料は認可保育園と同じ水準で、世帯の所得により異なります。
利用には、市区町村から認定を受ける必要があります。市区町村の保育を担当する部署に相談してください。