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障害児支援の基盤となる児童福祉法 サービスには通所系と入所系があります 児童福祉法に基づく福祉サービス一覧 |
障害のあるこどもを支援する法律には、「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」と「児童福祉法」があります。障害者総合支援法は障害者を対象としているため、年齢にかかわらず対象になりますが、児童福祉法は児童を「満18歳に満たない者」と規定しているため、18歳未満を対象にしています。
児童福祉法は、すべての児童が「その生活を保障されること、愛され、保護されること」を理念としており、障害児だけを対象にしているわけではありませんが、障害児の福祉の基盤となっている法律です。
以下、児童福祉法で定められた制度を中心に説明します。
児童福祉法で定められている障害のあるこどもと家族が利用できる福祉サービスには、市区町村が行う「障害児通所支援」と、都道府県が行う「障害児入所支援」があります。
通所支援には、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援があります。入所支援には福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設があります。
このほかに、障害児相談支援も行われています。相談支援では、前述の支援を受けるための手続きや利用方法などを相談できます。
名前 | 支援の内容 | 対象者 | |
通 所 系 |
児童発達支援 | 主に未就学の障害のある児童への、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などを支援 | 集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 |
医療型 児童発達支援 |
肢体不自由がある未就学児への、日常生活の基本的動作の指導などと併せて治療を行う支援 |
上肢、下肢または体幹機能に障害があり、理学療法などの機能訓練や医療的管理下での支援などが必要と認められた児童 | |
放課後等 デイサービス |
学校に通っている障害児への、放課後や夏休みなどにおける、生活能力向上に必要な訓練、社会との交流の促進など |
学校(幼稚園、大学の除く)に就学しており、放課後または夏休みなどの休業日に支援が必要と認められた障害のある児童 | |
保育所等 訪問支援 |
保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害のある児童に、障害児以外の児童との集団生活に適応できるように訪問支援員が行う支援 | 訪問支援員が保育所などの施設を訪問して専門的支援が必要と認められる児童 | |
居宅訪問型 児童発達支援 |
重度の障害などにより外出が著しく困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作を指導したり、集団生活へ適応したりするための訓練などが行われる | 重度の障害のある児童で、児童発達支援などの障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児 | |
入 所 系 |
福祉型 障害児入所施設 |
施設に入所している児童への、保護、日常生活の指導、知識技能をつける支援 | 施設に入所して保護し、日常生活の指導、自活に必要な知識技能の指導を行う必要があると認められる障害児 |
医療型 障害児入所施設 |
福祉型障害児入所施設の支援に加えて、治療が受けられる支援 | 施設などに入所して、保護、日常生活の指導、自活に必要な知識技能の指導を行い、治療が必要と認められた自閉症児、肢体不自由児、重症心身障害児 | |
相 談 |
障害児相談支援 | 障害児通所支援の申請と給付決定後に利用計画を作成する支援 | 障害児通所支援を利用する障害児 |