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サービス利用には受給者証が必要です 1割負担でサービスが受けられる 受給者証申し込みの流れ |
児童福祉法のサービスを利用するためには、通所系サービスを利用する場合は「通所受給者証」を、入所系サービスを利用する場合は「入所受給者証」の交付を受ける必要があります。それぞれが別のサービスとの位置づけですから、ひとつの受給者証で両方を受けることはできません。
利用に関する相談は、通所系サービスについては市区町村の福祉保健センターなど、入所系サービスについては各都道府県の児童相談所、児童相談センター(名称は自治体により異なります)としているところが多いようです。
申請手続きについても、市区町村の福祉保健センターや児童相談所で行います。
なお、申請に必要となるのは、所得を証明する納税証明書、療育手帳または身体障害者手帳、親(保護者)とこどものマイナンバーなどです。
所定の申請書などを提出すると、面接調査が行われ、サービスの種類や内容が検討されます。
支援が決定すると、受給者証が交付され、これにより、サービスを1割負担で利用できるようになります。
負担額は上限額が決められているため、上限額以上を負担する必要はありません。ただし、3歳から5歳までの障害のあるこどもについては児童発達支援などのサービスを無償で利用できます。