「障害児入所支援」には福祉型と医療型の2タイプがある

障害児入所支援の利用は原則18歳未満まで

障害児入所支援は、施設に入所している障害児に対して、児童指導員や保健士が、介護や日常生活の指導、自立のための支援などを行うサービスです。
施設には、福祉型障害児入所施設と、医療型障害児入所施設があります。医療型は、福祉型のサービスに加えて、疾病の治療や看護など医療行為が行われます。
いずれも利用できるのは18歳になるまでです。ただし、18歳になったらすぐに退所しなければならないわけではなく、その児童の状態や家庭環境などが勘案され、入所支援サービスを受けなければ生活できないような場合は、満20歳まで利用可能となっています。
18歳以上になるとライフステージが変わるので、児童福祉法によるサービスから障害者総合支援法の下でのサービスの利用に移行していくことになります。

福祉型障害児入所施設で受けられるサービス

  • ① 介護サービス:
    食事・排せつ・入浴などの介護サービス
  • ② 相談支援:
    日常生活をおくる上での相談を受けたり、助言をしたりといったこと
  • ③ 機能訓練:
    身体面での能力維持や向上、日常生活能力の維持・向上のための訓練プログラムの提供
  • ④ 社会活動参加支援:
    レクリエーション活動など、仲間との社会活動の場を作ったり、その参加に必要となる支援を行ったりといったサービス提供
  • ⑤ コミュニケーション支援:
    生活上必要となるコミュニケーションについて、「聞く」「話す」といった言語でのコミュニケーションの他、しぐさなどの面も含めて必要なことを伝え合うための支援

医療型障害児入所施設

医療型障害児入所施設で受けられる基本的なサービスには、以下のようなものがあります。
福祉型障害児入所施設との大きな違いは、その状況によって、障害のある方が生活する上で必要となる医療行為、リハビリ、短期訓練、精神医療、強度行動障害への対応などのサービスが受けられるという点です。

  • 疾病の治療看護
    呼吸管理や、カテーテルなどを使った胃や腸に必要な栄養を直接注入する経管栄養など、医療行為に相当する対応
  • 医学的管理の下における食事、排せつ、入浴などの介護
    口から栄養を取ることが難しかったりできなかったり、排泄を自力で行うのが難しかったりできなかったり、入浴に困難が生じるといった場合の食事、排せつ、入浴などの医学的な管理を行いながらの介護・支援
  • 日常生活上の相談支援、助言
    日常生活をおくる上での相談を受けたり、助言をしたりする
  • 身体能力、日常生活能力の維持・向上のための訓練
    いわゆるリハビリテーションのこと。関節可動域練習やポジショニングといった理学療法の他、食事動作・更衣動作・学習活動などの作業療法など
  • レクリエーション活動等の社会参加活動支援
    レクリエーション活動など、仲間との社会活動の場を作ったり、その参加に必要となる支援を行ったりといったサービスの提供
  • コミュニケーション支援
    生活上必要となるコミュニケーションについて、「聞く」「話す」といった言語でのコミュニケーションの他、しぐさなどの面も含めて必要なことを伝え合うための支援

障害児入所支援の仕組み

  • 対象となる児童
    • 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある18歳未満の児童
    • 医療型については知的障害児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障害児。
    • 障害者手帳の有無は問わず、児童相談所や医師の判断で必要性が認められた児童も対象。
  • 福祉型・医療型、共通に提供されるサービス
    • 食事・排泄・入浴などの介護
    • 日常生活の相談支援
    • 独立や自立に必要な知識や技能の付与
    • レクレーションなどの社会参加活動支援
    • 聞く・話すなどのコミュニケーション支援






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