目次 |
障害児支援利用計画は通所支援サービスを受けるには必須です 障害児相談支援の種類 |
障害児通所支援を利用する際は、障害児相談支援を利用して、「障害児支援利用計画」を作成する必要があります。
障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つのサービスがあります。
「障害児支援利用計画」とは、障害児通所支援を利用する児童に対して、課題や援助方針を踏まえ、適切なサービスの組み合わせを検討し作成される計画です。この計画には、本人の解決したい課題、支援方針、必要なサービスの種類と量などが記載されます。
受給者証の申請時に、まずは必要な障害児通所支援の種類や内容を記載した「障害児支援利用計画案」が必要となります。受給者証の発行後、その内容を踏まえてより具体的な支援や施設の利用内容などもまとめた「障害児支援利用計画」がつくられます。
利用計画を作成するのは、市区町村が指定する「指定障害児相談支援事業者」の相談支援専門員です。相談支援専門員は、障害児の心身の状況や環境、親の意向などを聞いて「障害児支援利用計画案」を作成し、給付が決定した後にはサービス事業者などと連絡調整を行うとともに障害児支援利用計画を作成します。
継続障害児支援利用援助は、一定期間ごとに利用が適正であるかを確認し、見直しを行い、それに合わせてサービス事業者との連絡調整や、障害福祉サービスの変更や更新などの申請について調整します。
事業者に代って、本人や家族が計画(セルフケアプラン)を作成することもできます。
なお、障害児入所支援の利用を考えている場合は、児童相談所に相談します。
障害児支援利用援助 |
継続障害児支援利用援助 |
障害児支援利用計画作成の基本的な流れ