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訓練後に就労を目指すものです 一般職場適応訓練とは? 短期職場適応訓練とは? 受給手続について 利用にあたっての注意点 |
身体障害者、知的障害者、精神障害者が実際に職場で仕事に慣れるために「職場適応訓練」が行われることがあります。
この訓練には2種類ありますが、まず「一般職場適応訓練」の方から紹介します。ハローワークに求人の申し込みをしていない一般の企業で、実際に行われている仕事を体験することで、その職場への適応を容易にし、訓練が終わった後で雇用されることを目指す制度です。
対象となる障害者はハローワークの求職登録し、ハローワークから受講の指示を受けた人となります。訓練期間は6カ月以内で、重度障害者の場合は1年以内となります。仕事の内容は事業所によって異なり、食品加工や清掃などさまざまです。
訓練を受けている間は訓練生として、訓練手当月額2,400円(重度障害者の場合25,000円)となっています。
もうひとつの職場適応訓練は、ハローワークに求人の申し込みをしている企業で、雇用される予定の障害者が事前に担当する仕事を経験することで、自信をつけて仕事や職場環境に適応できることを目的とした「短期職場適応訓練」です。
訓練期間は2週間以内、重度障害者の場合の訓練期間は、長くて原則4週間以内となっています。
訓練手当日額960円(重度障害者の場合1,000円)となっています。
訓練の実施および職場適応訓練費の受給手続については、以下の順に手続きが行われます。
① 訓練実施の調整
ハローワークが、事業主および訓練の対象者に対して、訓練の実施に向けての調整を行います。
② 労働局と委託契約を締結
①の調整の結果、訓練の実施について、労働局長から委託の申入れを受けた事業主は、「職場適応訓練受託書」により、訓練実施計画内容等を労働局に提出した上で、労働局と委託契約を締結されます。
③ 訓練の実施
委託契約に基づき訓練を実施します。
④ 職場適応訓練費の請求
訓練実施終了後、「職場適応訓練実績報告書」、「職場適応訓練費請求書」および必要書類を労働局に提出されます。それらの書類を労働局が確認後、職場適応訓練費が支給されます。
1 訓練の対象者には、雇用保険の失業等給付が支給されます。
2 訓練中の怪我等の補償のために、国が保険料を負担して、労災保険特別加入制度に加入します。