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最初の相談は地域包括支援センターへ 要介護度に併せてサービスがスタート 介護保険サービス利用までの流れ |
介護保険を利用するには、まずは住んでいる地域の地区町村に、「要介護認定」の申請が必要となります。どのようにしたらいいかわからないときは、「地域包括支援センター」の相談窓口に問い合わせてください。
地域包括支援センターは市区町村が設置しており、自治体から委託された社会福祉協議会や社会福祉法人などが運営しています。多くは、中学校区域にひとつの地域包括支援センターがあります。
要介護認定の申請ができるのは、基本的には介護を必要としている本人または家族ですが、むずかしい場合は地域包括支援センターなどの職員が、申請を代行することも可能です。
介護保険サービスの内容は、要介護度に応じて決まっており、要介護1~5の人のサービス計画書(ケアプラン)は介護支援専門員(ケアマネジャー)に、要支援1~2の人のケアプランは地域包括支援センターに依頼できます。
いずれの場合も、介護保険サービスはこのケアプランをもとに行われます。
なお、障害者が65歳になると障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則的に介護保険サービスを受けることになります。もちろん、一律に介護保険が優先されるのではなく、個人の状況に応じて判断されます。
① 要介護認定の申請 本人または家族が市町村申請(介護保険被保険者証が必要)
② 主治医意見書 市町村の依頼で、主治医が心身の状況について
③ 訪問調査 市町村の職員が自宅を訪問して心身状態を審査
④ 要介護度の決定
認定通知結果※認定で「非該当」の場合も、市区町村が行っている地域支援事業などで、生活支援サービスが利用できる場合があります。
⑤ 要介護・要支援と認定
⑥ 介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成
⑦ 介護サービス利用の開始 ケアプランに基づき、さまざまなサービスを利用