目次 |
親の年齢で掛け金は決まる 掛金について 障害のある子の要件 親などの保護者の要件 ポイント |
「障害者扶養共済制度」とは、障害のある子を育てている親が毎月掛金を納めることで、親が亡くなったり重度障害になったりしたとき、障害のあるこどもに対して終身にわたり一定の年金が支給されるものです。
掛金の月額は、親の加入時の年齢に応じて決まり、1口の加入で2万円が受給できます。ちなみに、親の年齢が35歳未満の場合の月額の掛金は9,300円です(2021年2月現在)。さらに、次の2つの要件の両方を満たせば、掛金は免除されます。
①年度初日(4月1日)の保護者の年齢が、65歳となったとき
②加入期間が20年以上となったとき
保護者の年齢 | 掛金の月額(1口) |
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
保護者の年齢は、加入する年度の4月1日時点での年齢です。
以下の障害があり、将来独立自活することが困難と認められた人が対象となります(年齢はといません)。
①知的障害
②身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する
③精神または身体に永続的な障害のある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が①または②の人と同程度と認められる
①65歳未満
②特別な障害や病気がなくて、生命保険に加入できる健康状態
父母、配偶者、祖父母、きょうだいなどの保護者が、この2つの条件をクリアする必要があります。
●親が65歳未満で健康であれば加入でき、掛金の金額が所得控除の対象になります。
●生活保護や障害者基礎年金を受給していても受け取れます。