こどもに財産を残すその他の信託

目次
資産管理を家族に託す「家族信託」
    家族信託の仕組み
遺産分割協議なしに分配できる「遺言代用信託」
    遺言代用信託の仕組み
固有の資産として残せる「生命保険信託」
    生命保険信託の仕組み

資産管理を家族に託す「家族信託」

「家族信託(福祉型信託)」とは、障害のある子の将来の生活費や介護のための資金として、不動産や預貯金などの管理・処分を信頼できる家族に任せる仕組みです。親が生きている間は親が管理し、親が亡くなったら、兄弟姉妹などが管理の役割を担うことが多いようです。管理するのが家族ですから、家族が思うような管理が可能になります。
この制度では管理のための報酬が不要ですから、それほど資産がなくても利用することができます。家族が財産を使い込んでしまうのではという心配もありますが、司法書士や弁護士などの信託監督人をつけておけば安心です。

家族信託の仕組み

遺産分割協議なしに分配できる「遺言代用信託」

通常、相続の手続き(遺産分割協議)が終わってからでなければ、家族といえども亡くなった親の預貯金を引き出すことはできません。
しかし、「遺言代用信託」は遺産分割協議を行う必要がないため、生存中に自分の財産を信頼できる人や信託銀行などに託し、「自分が亡くなった後にこどもの生活費として毎月いくら振り込む」などと決めておけば、託された人から速やかに指定されたこどもの口座に、お金が振り込まれます。
遺言代用信託は、銀行や信託銀行でも商品のひとつになっています。金融機関によって手数料や運用報酬は異なりますので、事前に確認が必要となります。

遺言代用信託の仕組み

固有の資産として残せる「生命保険信託」

「生命保険信託」とは、信託銀行などが生命保険の受取人になり、親の死亡保険金を受け取って、生前に決めておいたこどもに、決めておいた方法で財産を渡すものです。生命保険は遺産分割協議の対象にはならないため、その子の固有の財産として残すことができます。
こどもの判断力に心配がある場合には、こどもをサポートする「指図権者(さしずけんしゃ)」を決めておくこともできます。指図権者は信託財産の管理や運用などについて受益者に指図することができる権利を持ちます。いわば成年後見人のような役割を果たす権利のことです。この信託を扱っている生命保険会社のなかには、社会福祉法人を指図権者にできるものもあります。

生命保険信託の仕組み







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