親が亡くなった後、あるいは親が病気になったり認知症になったりして、障害のある子を支えられなくなった後、障害のあるこどもの住まいをどこにするかは大きな課題です。それまで住んでいた自宅に住むほか、兄弟や親族との同居が可能な場合もあると思います。
ひとり暮らしが可能な障害者であれば、「障害者総合支援法」で定められている事業で市区町村が行っている居住サポート事業(住宅入居等支援事業)を利用して住まいを探し、入居することもできます。
この事業は市区町村が主体となり、障害者が賃貸契約できる家探しや、入居契約手続き、保証人が必要な場合の調整などの支援を行います。さらに、入居後の暮らしに関わる期間との連携体制づくりもサポートしてくれます。ただし、サービスの内容や利用方法は市区町村によって異なります。詳細は市区町村の窓口にお問い合わせてください。
判断力に問題があり、ひとり暮らしが難しい場合は、「施設入所支援(入所施設)」や「共同生活援助(グループホーム)」の利用が可能です。いずれも、夜間における日常生活を支援することを目的とした施設です。
対象者は、施設入所支援の場合、障害支援区分4以上の人(50歳以上は区分3以上)といった制限があるため、中度から重度の障害の人が多く、グループホームは制限が少ないため、軽度から中度の人が多い傾向があります。日中の活動場所は、本人の希望や適性に合わせ、生活介護施設や作業所、一般企業などから選ぶことができ、それに添ったサービスが受けられる仕組みになっています。
入所施設のサービスを昼と夜に分けることにより、サービスの組み合わせが選択できます。
日中活動の場 以下から一つ、または複数の事業を選択
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住まいの場
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※夜間は施設入所支援を提供し、日中は生活介護や自立訓練などを提供する施設
施設入所支援(入所施設) | 共同生活援助(グループホーム) | |
障害者総合支援法での分類 | 介護給付 | 訓練等給付 |
サービス内容 | 夜間を中心に排泄や入浴、食事などの 介護や支援、日常生活に関する相談や助言 |
主として夜間において排泄や 入浴、食事などの介護、その他の 厚生労働省令で定めるサービス |
利用対象 | 障害支援区分4以上の人(50歳以上は 区分3以上)など |
障害者(障害支援区分の条件はなし) |
スタッフの職種 | 生活支援委員、サービス管理責任者 施設長(管理者) |
世話人、生活支援員、 サービス管理責任者 管理者 |
医療行為 | ほとんどできない。服薬管理は可能 (看護師や医師が常時配置されている 施設は少ない) |
ほとんどできない。服薬管理は可能 |
利用期限 | とくにないところが多い | とくにないところが多い |
費用 | 障害基礎年金の範囲で収まる。 不足する場合は生活保護でサポート |
施設によって料金が異なるが、 障害基礎年金の範囲で収まるとこ ろも多い。不足する場合は生活 保護でサポート |
運営主体 | 地方公共団体(都道府県・市区町村)、社会福祉法人 | 社会福祉法人、NPO法人、 株式会社など多岐にわたる |