ひとりになったらどこに住む? 自宅以外なら、施設入所かグループホームか

自治体のサポートを受ける

親が亡くなった後、あるいは親が病気になったり認知症になったりして、障害のある子を支えられなくなった後、障害のあるこどもの住まいをどこにするかは大きな課題です。それまで住んでいた自宅に住むほか、兄弟や親族との同居が可能な場合もあると思います。
ひとり暮らしが可能な障害者であれば、「障害者総合支援法」で定められている事業で市区町村が行っている居住サポート事業(住宅入居等支援事業)を利用して住まいを探し、入居することもできます。
この事業は市区町村が主体となり、障害者が賃貸契約できる家探しや、入居契約手続き、保証人が必要な場合の調整などの支援を行います。さらに、入居後の暮らしに関わる期間との連携体制づくりもサポートしてくれます。ただし、サービスの内容や利用方法は市区町村によって異なります。詳細は市区町村の窓口にお問い合わせてください。

日中と夜の生活の場を組み合わせる

判断力に問題があり、ひとり暮らしが難しい場合は、「施設入所支援(入所施設)」「共同生活援助(グループホーム)」の利用が可能です。いずれも、夜間における日常生活を支援することを目的とした施設です。
対象者は、施設入所支援の場合、障害支援区分4以上の人(50歳以上は区分3以上)といった制限があるため、中度から重度の障害の人が多く、グループホームは制限が少ないため、軽度から中度の人が多い傾向があります。日中の活動場所は、本人の希望や適性に合わせ、生活介護施設や作業所、一般企業などから選ぶことができ、それに添ったサービスが受けられる仕組みになっています。

日中の活動と住まい

入所施設のサービスを昼と夜に分けることにより、サービスの組み合わせが選択できます。

日中活動の場 以下から一つ、または複数の事業を選択
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
  • 地域活動支援センター(地域生活支援事業)

                                               

住まいの場
  • 障害者支援施設(※)の施設入所支援
  • 居住支援(グループホーム、福祉ホームの機能)

※夜間は施設入所支援を提供し、日中は生活介護や自立訓練などを提供する施設

入所施設とグループホームで受けられるサービス

  施設入所支援(入所施設) 共同生活援助(グループホーム)
障害者総合支援法での分類 介護給付 訓練等給付
サービス内容 夜間を中心に排泄や入浴、食事などの
介護や支援、日常生活に関する相談や助言
主として夜間において排泄や
入浴、食事などの介護、その他の
厚生労働省令で定めるサービス
利用対象 障害支援区分4以上の人(50歳以上は
区分3以上)など
障害者(障害支援区分の条件はなし)
スタッフの職種 生活支援委員、サービス管理責任者 
施設長(管理者)
世話人、生活支援員、
サービス管理責任者  管理者
医療行為 ほとんどできない。服薬管理は可能
(看護師や医師が常時配置されている
施設は少ない)
ほとんどできない。服薬管理は可能
利用期限 とくにないところが多い とくにないところが多い
費用 障害基礎年金の範囲で収まる。
不足する場合は生活保護でサポート
施設によって料金が異なるが、
障害基礎年金の範囲で収まるとこ
ろも多い。不足する場合は生活
保護でサポート
運営主体 地方公共団体(都道府県・市区町村)、社会福祉法人 社会福祉法人、NPO法人、
株式会社など多岐にわたる






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