放課後等デイサービスを利用するにあたり、通所受給者証が必要となります。受給者証をお持ちの方も、お持ちでない方も、どのような流れで放課後等デイサービスを利用できるようになるのか、以下、簡単な図解で表してみました。
※1 放課後等デイサービスの利用に際しては【通所時給者証】が必要です。
※2 申請には、マイナンバーが必要となります。
放課後等デイサービスの利用の仕方
放課後等デイサービスを利用するためには、行政に利用料の支給申請を行い、受給者証を支給してもらう必要があります。放課後等デイサービスの利用や、受給者証の申請をおすすめすると、親御さんのなかには「そんなことをしたら、我が子はこの先“障害児”として生きていかなければならないのでは?」と不安に思う方も多いようです。受給者証は、成長や発育、発達にちょっとしたサポートが必要なため、放課後等デイサービスを利用する補助金が受けられますよ、という証明書です。障害児に交付される「療育手帳」や「身体障害者手帳」とは関係しません。また障害児と認定されるわけでもありません。
障害児に支給される「療育手帳」や「身体障害者手帳」は審査が非常に厳しく、医師の診断書やさまざまな検査などが必要になります。障害児に認定されるということは「社会の特別な支援を必要とし、受けることができる」と認められるということです。
受給者証を申請し、放課後等デイサービスを利用しても、学校の内申書に傷がつくわけではありません。将来の進学や就職に、放課後等デイサービスの利用が支障をきたすこともありません。逆に「スムーズな社会進出のために必要なスキル」を学ぶ事ができる場所と考えるようにしてください。
放課後等デイサービスを利用するための行政手続き
放課後等デイサービスは、お住まいの市町村役場に「受給者証」を申請することで、利用が可能になります。
家庭の収入額に合わせて、利用料が補助されるようになっています。
収入が概ね890万円未満の世帯の場合は、通所月額上限4,600円となります。
上記以外の世帯の場合は、37,200円となります。
※おやつ代やお出かけの際のお食事代、お弁当を頼んだ時の食費などは別途支払うことになります。
また利用の上限日数があり、利用している放課後等デイサービスすべての利用日数をプラスして、上限以内におさめる必要があります。申請時に利用日数を行政の担当者と相談して決めますが、最初から利用可能な上限日数にしておくと、あとで増やすという手間が省けます。上限日数分を毎月使用しなければならないわけではなく、月によって数日しか利用しないというケースがあっても大丈夫です。