目次 |
A.「特別児童扶養手当」について |
特別児童扶養手当は、20歳未満の精神または身体に障害のある子どもを育てる父母などが受けられる手当です。(参照:厚生労働省「特別児童扶養手当について」)
20歳未満で精神または身体に障害のある子どもを育てている父母などに支給されます。
・身体障害者手帳1~3級程度、および一部4級程度
・療育手帳A・B、愛の手帳1~3度程度
・手帳をもたないが、障害・疾病等により日常生活に著しい困難がある場合
詳細はお住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。
受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。また、ご本人や同居されている父母等の所得により支給されない場合があります。
(単位:円、令和3年8月以降適用)
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 受給資格者の配偶者及び扶養義務者 | ||
所得額 ※1 | 収入額の目安 ※2 | 所得額 ※1 | 収入額の目安 ※2 | |
0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,586,000 |
2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,799,000 |
3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,012,000 |
4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,225,000 |
5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
・障がいの状況が国の手当支給認定基準に該当すること。
(支給認定期間については障がいの状況等により再認定が必要となる場合があります。また、再申請しても再認定されない場合もあります。)
・支給自治体に住所を有すること。
・3か月以上継続して病院または診療所に入院していないこと。(障害児福祉手当を除く。)
※病院や診療所には介護老人保健施設も含まれます。
・下表の「支給できない施設」に入所していないこと。
支給できない施設 |
・障害児入所施設 ・児童養護施設 ・障害者支援施設 ・特別養護老人ホーム・養護老人ホーム など |
支給できる施設 |
・小規模住宅型児童養育事業(ファミリーホーム) ・グループホーム |
制度申請を検討される際は事前に障害福祉課へご相談ください。
その際に必要な書類(1)~(4)をお渡しします。
(1) 手当認定請求書
(2) 手当所得状況届
(3) 手当認定診断書
(4) 手当口座振込依頼書
(5) 印鑑
(6) 障害者手帳(所持されている場合)
(7) マイナンバーもしくはマイナンバー通知書 など
1級 53,700円
2級 35,760円
※令和5年4月より適用
支給月は原則として毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)に、それぞれの前月分までが支給されます。
お住いの市区町村窓口
特別児童扶養手当は毎年8月に「現況届」を提出して更新する必要があります。「現況届」とは手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのもので、その年の6月1日の状況を書くものです。前年の所得の状況と6月1日現在の児童の養育状況等を記載します。「現況届」の提出がない場合、手当が支給されません。
詳しくは各自治体の「子育て支援」の窓口でご相談ください。
尚、手帳がない発障障がいのお子さんも特別児童扶養手当を申請することは可能です。その際には、役所の子育て支援の窓口でお渡しする用紙に、かかりつけ医に診断を書いてもらって申請いただいたうえで、指定の判定医の診断をうけていただく必要があります。
障害児福祉手当は、20歳未満の精神または身体に重度の障害のある子どもを育てる父母などが受けられる手当です。(参照:厚生労働省「障害児福祉手当について」)
20歳未満で身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態で、以下の判定基準に該当する方。
・おおむね身体障害者手帳1級、および2級の一部
・おおむね愛の手帳1度、および2度の一部
・上記と同等の疾病・精神の障害(専用の診断書による判定があります。)
受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。また、ご本人や同居されている父母等の所得により支給されない場合があります。
(単位:円、令和3年8月以降適用)
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 受給資格者の配偶者及び扶養義務者 | ||
所得額 ※1 | 収入額の目安 ※2 | 所得額 ※1 | 収入額の目安 ※2 | |
0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,586,000 |
2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,799,000 |
3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,012,000 |
4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,225,000 |
5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
・障がいの状況が国の手当支給認定基準に該当すること。
(支給認定期間については障がいの状況等により再認定が必要となる場合があります。また、再申請しても再認定されない場合もあります。)
・支給自治体に住所を有すること。
・3か月以上継続して病院または診療所に入院していないこと。(障害児福祉手当を除く。)
※病院や診療所には介護老人保健施設も含まれます。
・下表の「支給できない施設」に入所していないこと。
支給できない施設 |
・障害児入所施設 ・児童養護施設 ・障害者支援施設 ・特別養護老人ホーム |
支給できる施設 |
・小規模住宅型児童養育事業(ファミリーホーム) ・グループホーム |
制度申請を検討される際は事前に障害福祉課へご相談ください。
その際に必要な書類(1)~(4)をお渡しします。
(1) 手当認定請求書
(2) 手当所得状況届
(3) 手当認定診断書
(4) 手当口座振込依頼書
(5) 印鑑
(6) 障害者手帳(所持されている場合)
(7) マイナンバーもしくはマイナンバー通知書 など
15,220円
※令和5年4月より適用
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
お住いの市区町村窓口
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は国の制度ですが、都道府県や市町村ごとに独自の手当を設けている場合もあります。詳しくは各都道府県のホームページ等でご確認ください。
住んでいる自治体の子育て支援課と福祉の窓口で「障害のある子を育てる家庭への手当の制度はどんなものがあるのか?」、他の親にもたずねてみるのも一つの方法です。