概要 障害児支援(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定)

目次
(1)児童発達支援
(2)放課後等デイサービス
(3)居宅訪問型児童発達支援
(4)保育所等訪問支援
(5)福祉型障害児入所施設

各サービスの報酬・基準に係る見直しの内容に関する概要

(1)児童発達支援

① 児童発達支援センターの一元化

・児童発達支援センターの基準・基本報酬について、多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる
 体制整備を促進する観点から、福祉型・医療型の類型を一元化するとともに、福祉型における
 3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分も一元化する。一元化後の新たな基準・基本報酬
 は、現行の福祉型(障害児)を基本に設定する。
・児童発達支援センターが治療を併せて行う場合には、上記の基準に加えて、旧医療型で求めていた
 医療法に規定する診療所に必要とされる基準を求める。
・難聴児や重症心身障害児について、現行の基準で求めている体制等も踏まえて、障害特性に応じた
 支援を行った場合の評価を行う(⑰⑲⑳参照)。
・なお、3年(令和9年3月31日までの間)の経過措置期間を設け、この間、一元化前の
 旧基準(医療型、難聴児、重症心身障害児)に基づく人員・設備等による支援を可能とする。
 この場合に算定する基本報酬・加算について、現行の基本報酬と今回の報酬改定の内容を踏まえて
 設定する。

② 児童発達支援センター等における地域の障害児支援の中核機能の評価

・児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と
 連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能(※)を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を
 担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階的に評価を行う。
 (※)①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、
    ②地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、
    ③地域のインクルージョンの中核機能、
    ④地域の発達支援に関する入口としての相談機能
・児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所が中核的な役割を担う
 場合に、評価を行う。

《中核機能強化加算【新設】》

中核機能強化加算(Ⅰ) 55単位~155単位/日…①
中核機能強化加算(Ⅱ) 44単位~124単位/日…②
中核機能強化加算(Ⅲ) 22単位~ 62単位/日…③

※市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援センターにおいて、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合
①以下の基本要件及びイ・ロ・ハ全てに適合
②以下の基本要件及びイ・ロに適合
③以下の基本要件及びイ又はロのいずれかに適合
基本要件:市町村との連携体制、幅広い発達段階に対応するための支援体制、インクルージョン推進のための支援体制(保育所等訪問支援の実施)、相談支援体制(障害児相談支援の実施)等の確保、取組内容の公表、外部評価の実施、職員研修の実施等

イ:関係機関との連携やインクルージョンの推進等、地域支援や支援のコーディネートの専門的な
  知識・経験を有する専門人材を配置し、これらの取組を実施
ロ:障害特性を踏まえた専門的な支援やチーム支援の実施、人材育成等、障害児支援の専門的な
  知識・経験を有する専門人材を配置し、これらの取組を実施
ハ:多職種(保育士・児童指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、
  看護職員等)を配置し、多職種連携による専門的な支援を実施

《中核機能強化事業所加算【新設】》

中核機能強化事業所加算 75単位~187単位/日

市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援事業所において、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合

③ 総合的な支援の推進

・適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、運営基準において、
 事業所に対して、支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本と
 し、支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で
 提供することを求める。

(※)「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

《運営基準【新設・一部改正】》

指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保並びに
 指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、
 心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。

児童発達支援管理責任者は、(中略)心身の健康等に関する領域との関連性(中略)を踏まえた指定児童発達支援
 の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の
 原案を作成しなければならない。

④ 事業所の支援プログラムの作成・公表

・総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、運営基準において、事業所に対して、
 5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラム(支援プログラム)の
 作成・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。なお、1年の経過措置期間を
 設ける。

《運営基準【新設】》

〇 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム
 (心身の健康等に関する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、
 インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
 ※1年の経過措置期間を設ける

《支援プログラム未公表減算【新設】》

支援プログラム未公表減算 所定単位数の85%を算定
児童発達支援に義務付けられている支援プログラムの作成・公表が未実施の場合(令和7年4月1日から適用)

⑤ 児童指導員等加配加算の見直し

・児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の
 活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。

《児童指導員等加配加算の見直し》

[現 行]

児童指導員等加配加算
【児童発達支援センター(障害児)】
理学療法士等を配置 区分に応じて22~62単位/日
児童指導員等を配置 同 15~41単位/日
その他の従業者を配置 同 11~30単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)】
理学療法士等を配置 区分に応じて75~187単位/日
児童指導員等を配置 同 49~123単位/日
その他の従業者を配置 同 36~ 90単位/日

[見直し後]

児童指導員等加配加算
【児童発達支援センター】
児童指導員等を配置
常勤専従・経験5年以上 区分に応じて22~62単位/日
常勤専従・経験5年未満 同 18~51単位/日
常勤換算・経験5年以上 同 15~41単位/日
常勤換算・経験5年未満 同 13~36単位/日
その他の従業者を配置 11~30単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)】
児童指導員等を配置
常勤専従・経験5年以上 区分に応じて75~187単位/日
常勤専従・経験5年未満 同 59~152単位/日
常勤換算・経験5年以上 同 49~123単位/日
常勤換算・経験5年未満 同 43~107単位/日
その他の従業者を配置 36~ 90単位/日

「経験」は児童福祉事業等に従事した経験年数

⑥ 専門的支援加算・特別支援加算の見直し

・専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援
 の実施を進める観点から、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による
 個別・集中的な支援の計画的な実施について、2段階で評価を行う。

《専門的支援加算・特別支援加算の見直し》

[現 行]

専門的支援加算
【児童発達支援センター(障害児)】
理学療法士等を配置 区分に応じて22~62単位/日
児童指導員を配置 同 15~41単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)】
理学療法士等を配置 区分に応じて75~187単位/日
児童指導員を配置 同 49~123単位/日

専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合
 特別支援加算 54単位/回
理学療法士等を配置して、専門的支援を計画的に行った場合(専門的支援加算を算定している場合は算定できない)

[見直し後]

専門的支援体制加算 …①
【児童発達支援センター】 区分に応じて15~41単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)】 同 49~123単位/日
専門的支援実施加算 150単位/回(原則月4回を限度)…②

①専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合
 ②理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合
  (専門的支援体制加算との併算定可能。利用日数等に応じて最大月6回を限度)

⑦ 基本報酬におけるきめ細かい評価(支援時間の下限の設定・時間区分の 創設)

・基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、極めて短時間の
 支援(30分未満)は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の
 支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。
・支援時間による区分は、「30分以上1時間30分以下」、「1時間30分超3時間以下」、
 「3時間超5時間以下」の3区分とする。5時間を超える長時間の支援については、延長支援加算を
 見直し、預かりニーズに対応した延長支援として、同加算により評価を行う。

⑧ 自己評価・保護者評価の充実

・自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、運営基準等において、
 実施方法を明確化する。

《運営基準【一部改正】》

〇 指定児童発達支援事業者は、支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、
 指定児童発達支援事業所の従事者による評価を受けた上で、自ら評価(自己評価)を行うとともに、
 当該事業所を利用する障害児の保護者による評価(保護者評価)を受けて、その改善を図らなければならない。

〇 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価並びに改善の内容を、
  保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

⑨ 関係機関との連携の強化(関係機関連携加算の見直し)

・こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から、関係機関連携加算について、対象となる
 関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った
 場合の場合の評価を行う。

《関係機関連携加算の見直し》

[現 行]

関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位/回(月1回を限度)…①
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回(1回を限度)…②

①保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合
 ②就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合

[見直し後]

関係機関連携加算(Ⅰ) 250単位/回(月1回を限度)…①
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回(月1回を限度)…②
関係機関連携加算(Ⅲ) 150単位/回(月1回を限度)…③
関係機関連携加算(Ⅳ) 200単位/回(1回を限度)…④

①保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合
 ②保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合
 ③児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
 ④就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合

⑩ セルフプランの場合の事業所間連携の強化

・障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する
 児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の
 評価を行う。
・併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画を障害児支援事業所に共有、
 また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。

《事業所間連携加算【新設】》

事業所間連携加算(Ⅰ) 500単位/回(月1回を限度)…①
事業所間連携加算(Ⅱ) 150単位/回(月1回を限度)…②

セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について、①コーディネートの中核となる事業
 所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体
 との情報連携等を行った場合②①の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業
 所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた
 場合

⑪ 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直し(医療連携体制加算(Ⅶ)の見直し)

・医療的ケア児への支援の促進を図る観点から、認定特定行為業務従事者による支援を評価する
 医療連携体制加算(Ⅶ)について、評価の見直しを行うとともに、主として重症心身障害児に対して
 支援を行う事業所においても算定を可能とする。

《医療連携体制加算(Ⅶ)の見直し》

[現 行]

医療連携体制加算(Ⅶ) 100単位/日

喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引等を
 行った場合(医療的ケア区分による基本報酬又は主として重症心身障害児に対して支援を行う場合の基本報酬を
 算定している場合は算定しない)

[見直し後]

医療連携体制加算(Ⅶ) 250単位/日

喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引等を
 行った場合(医療的ケア区分による基本報酬を算定している場合は算定しない)

⑫ 主として重症心身障害児を通わせる事業所の評価の見直し

・重症心身障害児への支援を促進する観点から、主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬
 について、定員による区分設定を、1人単位刻みから3人単位刻みとする見直しを行う。
 なお、主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬については、⑦の時間区分創設の
 見直しは行わない。

⑬ 医療的ケア児等に対する入浴支援の評価

・こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、
 発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。

《入浴支援加算【新設】》

入浴支援加算 55単位/回(月8回を限度)

医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合

⑭ 医療的ケア児等に対する送迎支援の促進

・医療的ケア児や重症心身障害児の送迎について、こどもの医療濃度等も踏まえた評価を行う。

《送迎加算の見直し》

[現 行]

送迎加算
【児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所以外】
障害児 54単位/回
医療的ケア児 +37単位/回
(※)医療的ケア区分による基本報酬を算定する事業所のみ。
   看護職員の付き添いが必要。
【児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所】
重症心身障害児 37単位/回
(※)職員の付き添いが必要

[見直し後]

送迎加算
【児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所以外】
障害児 54単位/回
重症心身障害児 +40単位/回
医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上の場合)+80単位/回
医療的ケア児(その他の場合) +40単位/回
(※)医療的ケア区分による基本報酬以外の事業所でも算定可。
【児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所】
重症心身障害児 40単位/回
医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上の場合)80単位/回
医療的ケア児(その他の場合) 40単位/回
(※)重症心身障害児については、職員の付き添いが必要
(※)医療的ケア児については、医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要

⑮ 共生型サービスにおける医療的ケア児への支援の評価

・医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、
 医療的ケア児に対して支援を行った場合の評価を行う。

《共生型サービス医療的ケア児支援加算【新設】》

共生型サービス医療的ケア児支援加算 400単位/日

共生型サービスにおいて、看護職員等(認定特定行為業務従事者を含む)を 1以上配置し、地域に貢献する活動を
 行っているものとして届け出た事業所において、医療的ケア児に対して支援を行った場合

⑯ 強度行動障害児支援加算の見直し

・強度行動障害を有する児への支援を充実させる観点から、強度行動障害児支援加算について、
 支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。

《強度行動障害児支援加算の見直し》

[現 行]

強度行動障害児支援加算 155単位/日

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する
 児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合

[見直し後]

強度行動障害児支援加算 200単位/日

(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する
 児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合

⑰ 重度障害児への支援の充実(個別サポート加算(Ⅰ)の見直し)

・個別サポート加算(Ⅰ)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化
 して評価することとした上で、重度障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が
 利用した場合に評価を行う。

《個別サポート加算(Ⅰ)の見直し》

[現 行]

個別サポート加算(Ⅰ) 100単位/日

著しく重度又は行動上課題のあるケアニーズの高い障害児(乳幼児等サポート調査表で食事・排せつ・入浴・移動
 が一定の区分に該当)に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を
 算定している場合を除く)

[見直し後]

個別サポート加算(Ⅰ) 120単位/日

※重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の
 基本報酬を算定している場合を除く)

⑱ 要支援・要保護児童への支援の充実(個別サポート加算(Ⅱ)の見直し)

・要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、個別サポート加算(Ⅱ)について、
 こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価の見直しを行う。

《個別サポート加算(Ⅱ)の見直し》

[現 行]

個別サポート加算(Ⅱ) 125単位/日

要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所等と連携(支援の状況等を年1回以上共有)し支援を行った場合

[見直し後]

個別サポート加算(Ⅱ) 150単位/日

要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6月に1回以上
 共有)し支援を行った場合

⑲ 難聴児への支援の充実

・難聴児支援の充実を図る観点から、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を行う。

《人工内耳装用児支援加算の見直し》

[現 行]

人工内耳装用児支援加算 利用定員に応じて445~603単位/日

※主として難聴児を支援する児童発達支援センター(眼科・耳鼻咽喉科の嘱託医を配置、言語聴覚士を4以上配置、
 聴力検査室を設置)において、人工内耳を装用している児に対して支援を行った場合

[見直し後]

人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)利用定員に応じて445~603単位/日…①
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)150単位/日…②

①児童発達支援センター(聴力検査室を設置)において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士
  を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合

 ②児童発達支援センター又は児童発達支援事業所において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、
  言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合

⑳ 視覚障害児・聴覚障害児等への支援の充実

・視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、意思疎通に関して専門性を有する
 人材を配置して支援を行った場合の評価を行う。

《視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】》

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 100単位/日

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置
 して、支援を行った場合

㉑ 家族支援の充実(家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し)

・家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直
 しを行う。また、事業所内相談支援加算(事業所内での相談援助)について、家族のニーズや状況に
 応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直し
 を行う。両加算について統合し、個別とグループでの支援に整理して評価を行う。
・きょうだいへの支援も促進されるよう、統合後の加算において、きょうだいも相談援助等の対象で
 あることを明確化する。

《家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し》

[現 行]

家庭連携加算(月4回を限度)
児童の家族に対して個別に相談援助等を行った場合
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 280単位/回
     (所要時間1時間未満) 187単位/回
業所内相談支援加算
児童の家族に対して事業所等で相談援助等を行った場合
加算(Ⅰ)(個別相談) 100単位/回(月1回を限度)
加算(Ⅱ)(グループ) 80単位/回(月1回を限度)

[見直し後]両加算を統合

家族支援加算(Ⅰ)(月4回を限度)
児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
     (所要時間1時間未満) 200単位/回
事業所等で対面 100単位/回
オンライン 80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度)
児童の家族(きょうだいを含む)に対してグループでの相談援助等を行った場合
事業所等で対面 80単位/回
オンライン 60単位/回

多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、
 各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。

㉒ 支援場面等を通じた家族支援の評価

・家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面等を通じて、こどもの
 特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合の評価を
 行う。

《子育てサポート加算【新設】》

子育てサポート加算 80単位/回(月4回を限度)

保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方
 等に関して相談援助等を行った場合

㉓ 預かりニーズへの対応(延長支援加算の見直し)

・基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定すること(⑦参照)とあわせて、
 延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した
 延長支援として評価を行う。
・延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、
 児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用の見直しを行う。

《延長支援加算の見直し》

[現 行]

延長支援加算 障害児 重症心身障害児
延長1時間未満 61単位/日 128単位/日
同1時間以上2時間未満 92単位/日 192単位/日
同2時間以上 123単位/日 256単位/日

営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において支援を行った場合(人員基準により置くべき
 直接支援職員1名以上を配置)

[見直し後]

延長支援加算 障害児 重症心身障害児・医療的ケア児
延長1時間以上2時間未満 92単位/日 192単位/日
同 2時間以上 123単位/日 256単位/日
(延長30分以上1時間未満 61単位/日 128単位/日)

基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(5時間)の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズ
 に対応した支援を計画的に行った場合(職員を2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援
 管理責任者を含む)を配置)。なお、延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画より
 も短くなった場合に限り算定可能

㉔ インクルージョンに向けた取組の推進

・運営基準において、事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を
 求めるとともに、事業所の個別支援計画において具体的な取組等について記載しその実施を求める。

《運営基準【新設・一部改正】》

〇 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受け
 ることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への
 参加・包摂(インクルージョン)の推進に努めなければならない。

〇 児童発達支援管理責任者は、(中略)インクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、
 指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなけれ
 ばならない。

㉕ 保育・教育等移行支援加算の見直し

・保育所等への移行に向けた取組を推進する観点から、保育・教育等移行支援加算について、
 保育所等への移行前の移行に向けた取組等についても評価を行う。

《保育・教育等移行支援加算の見直し》

[現 行]

保育・教育等移行支援加算 500単位/回(1回を限度)

障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等
 に通うことになった場合(退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合)

[見直し後]

保育・教育等移行支援加算
退所前に移行に向けた取組(※)を行った場合
500単位/回(2回を限度)
(※)移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等退所後に居宅等を訪問して相談援助を
   行った場合
500単位/回(1回を限度)
退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合
500単位/回(1回を限度)

㉖ 児童発達支援センターにおける食事提供加算の経過措置の取扱い

・令和5年度末までの経過措置とされていた児童発達支援センターの食事提供加算について、栄養面な
 ど障害児の特性に応じた配慮や、食育的な観点からの取組等を求めるとともに、取組内容に応じた
 評価とする見直しを行った上で、令和9年3月31日まで経過措置を延長する。

《食事提供加算の見直し》

[現 行]

食事提供加算(Ⅰ)(中間所得者の場合) 30単位/日
食事提供加算(Ⅱ)(低所得者の場合) 40単位/日

児童発達支援センターが低所得・中間所得世帯の児に対して食事の提供を行う場合

[見直し後]

食事提供加算(Ⅰ)30単位/日…①
食事提供加算(Ⅱ)40単位/日…②

児童発達支援センターが低所得・中間所得世帯の児に対して利用する障害児の栄養面や特性に応じた配慮等を
 行い、食事の提供を行う場合

 ①栄養士による助言・指導の下で取組を行う場合
 ②管理栄養士等による助言・指導の下で取組を行う場合

㉗ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障

・運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、
 個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供を進めることを求める。

《運営基準【新設・一部改正】》

○ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給
 付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。

〇 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、(中略)障害児の年齢及び発達の程度に応じ
 て、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達
 を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

〇 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が
 優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して
 行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。

〇 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことが
  できるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

(2)放課後等デイサービス

① 地域の障害児支援の中核機能の評価((1)②と同様)

② 総合的な支援の推進((1)③と同様)

③ 事業所の支援プログラムの作成・公表((1)④と同様)

④ 児童指導員等加配加算の見直し((1)⑤と同様)

⑤ 専門的支援加算・特別支援加算の見直し((1)⑥と同様。ただし、専門的支援実施加算については、利用日数等に応じて月2回から最大月6回を限度とする。)

⑥ 基本報酬におけるきめ細かい評価(時間区分の創設)

・基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、個別支援計画に定めた個々の
 利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。
・支援時間による区分は、「30分以上1時間30分以下」、「1時間30分超3時間以下」、
 「3時間超5時間以下」の3区分とし、「3時間超5時間以下」の区分は学校休業日のみ算定可能と
 する。平日に3時間、学校休業日に5時間を超える長時間の支援については、延長支援加算を
 見直し、預かりニーズに対応した延長支援として、同加算により評価を行う。
・なお、時間区分は個別支援計画に定めた支援時間で判定することを基本としつつ、事業所の都合で
 支援時間が短くなった場合は、実支援時間で判定することとし、欠席時対応加算(Ⅱ)については
 廃止する。

⑦ 自己評価・保護者評価の充実((1)⑧と同様)

⑧ 関係機関との連携の強化(関係機関連携加算の見直し)((1)⑨と同様)

⑨ セルフプランの場合の事業所間連携の強化((1)⑩と同様)

⑩ 送迎時の自立支援の評価

・こどもの自立に向けた支援を促進する観点から、こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会
 を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合の評価を行う。

《通所自立支援加算【新設】》

通所自立支援加算 60単位/回(算定開始から3月を限度)

※学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を
 行った場合

⑪ 学校卒業後の生活を見据えた支援の評価

・こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から、高校生について、学校や地域との連携の下、
 学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合の評価を行う。

《自立サポート加算【新設】》

自立サポート加算 100単位/回(月2回を限度)

高校生(2年生・3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、
 相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合

⑫ 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直し(医療連携加 算(Ⅶ)の見直し)((1)⑪と同様)

⑬ 主として重症心身障害児を通わせる事業所の評価の見直し((1)⑫と同様)

⑭ 医療的ケア児等に対する入浴支援の評価

・こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援と
 あわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。

《入浴支援加算【新設】》

入浴支援加算 70単位/回(月8回を限度)

※医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合

⑮ 医療的ケア児等に対する送迎支援の充実((1)⑭と同様)

⑯ 共生型サービスにおける医療的ケア児への支援の評価((1)⑮と同様)

⑰ 強度行動障害児支援加算の見直し

・強度行動障害を有する児への支援を充実させる観点から、強度行動障害児支援加算について、
 支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実するとともに、専門人材
 の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価の見直しを行う。

《強度行動障害児支援加算の見直し》

[現 行]

強度行動障害児支援加算 155単位/日

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点
 以上)に対して支援を行った場合

[見直し後]

強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(児基準20点以上)200単位/日…①
強度行動障害児支援加算(Ⅱ)(児基準30点以上)250単位/日…②
(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)

①強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以
 上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合

 ②強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する
 児(児基準30点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合

⑱ 行動障害の予防的支援と重度障害児への支援の充実(個別サポート加算 (Ⅰ)の見直し)

・個別サポート加算(Ⅰ)について、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の
 知識のある職員による支援を行った場合の評価を充実するとともに、重度障害児への支援を充実させ
 る観点から、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを行う。

《個別サポート加算(Ⅰ)の見直し》

[現 行]

個別サポート加算(Ⅰ) 100単位/日

著しく重度(食事・排せつ・入浴・移動のうち3以上が全介助)又はケアニーズの高い(就学時サポート調査表
 13点以上)障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定してい
 る場合を除く)

[見直し後]

個別サポート加算(Ⅰ) 90単位/日…①
           120単位/日…②

①ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合
 ②ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、
 又は著しく重度の障害児に対して支援を行った場合

 (いずれも主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)

⑲ 要支援・要保護児童への支援の充実(個別サポート加算(Ⅱ)の見直し)((1)⑱と同様)

⑳ 難聴児支援の充実((1)⑲と同様)

㉑ 視覚障害児・聴覚障害児等への支援の充実((1)⑳と同様)

㉒ 不登校児童への支援の充実

・継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実を図る観点から、
 通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら支援を行った場合の評価を行う。

《個別サポート加算(Ⅲ)【新設】》

個別サポート加算(Ⅲ) 70単位/日

不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合

㉓ 家族支援の充実(家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し)((1)㉑と同様)

㉔ 支援場面等を通じた家族支援の評価((1)㉒と同様)

㉕ 預かりニーズへの対応(延長支援加算の見直し)((1)㉓と同様。ただし、延長支援加算の算定が可能となる発達支援の支援時間は、平日3時間、学校休業日5時間)

㉖ インクルージョンに向けた取組の推進((1)㉔と同様)

㉗ 保育・教育等移行支援加算の見直し((1)㉕と同様)

㉘ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障((1)㉗と同様)

(3)居宅訪問型児童発達支援

① 総合的な支援の推進((1)③と同様)

② 事業所の支援プログラムの作成・公表((1)④と同様)

③ 効果的な支援の確保・促進(支援時間の下限の設定)

・訪問支援時間に下限を設定し、30分以上とすることを求める。

④ 訪問支援員特別加算の見直し

・支援の充実を図る観点から、訪問支援員特別加算について、配置のみではなく当該職員による支援の
 実施を求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。

《訪問支援員特別加算の見直し》

[現 行]

訪問支援員特別加算 679単位/日

保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(その他職員は10年以上)の職員を
 配置した場合

[見直し後]

訪問支援員特別加算(Ⅰ) 850単位/日…①
訪問支援員特別加算(Ⅱ) 700単位/日…②

保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上の職員を配置し当該職員が支援を行う場 合
 ①業務従事10年以上の職員の場合
 ②業務従事5年以上10年未満の職員の場合

⑤ 多職種連携による支援の評価

・障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う観点から、職種の異なる複数人のチームでの
 多職種連携による支援についての評価を行う。

《多職種連携支援加算【新設】》

多職種連携支援加算 200単位/回(月1回を限度)

訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人で連携して訪問支援を行った場合

⑥ 強度行動障害を有する児への支援の充実

・強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害の支援スキル
 のある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う。

《強度行動障害児支援加算【新設】》

強度行動障害児支援加算 200単位/日

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以
 上)に対して、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修又は実践研修)を修了した職員が支援を行った場合(支援
 計画を作成し当該計画に基づき支援)

⑦ 家族支援の充実

・障害児の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を行った場合の評価を行う。

《家族支援加算【新設】》

家族支援加算(Ⅰ)(月2回を限度)
障害児の家族に対して個別に相談援助等を行った場合
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
(所要時間1時間未満) 200単位/回
居宅訪問型児童発達支援の訪問日以外の日の訪問に限る
事業所等で対面 100単位/回
オンライン 80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度)
障害児の家族に対してグループでの相談援助等を行った場合
事業所等で対面 80単位/回
オンライン 60単位/回
多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。

⑧ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障((1)㉗と同様)

(4)保育所等訪問支援

① インクルージョンに向けた取組の推進((1)㉔と同様)

② 効果的な支援の確保・促進(訪問先と連携した個別支援計画の作成、支援時間の下限の設定等)

・訪問支援時間に下限を設定し、30分以上とすることを求める。
・運営基準において、事業者に対して、個別支援計画について、保育所や学校等の訪問先と連携して
 作成・見直しを行うことを求める。
・訪問先施設の職員に対するフィードバックやカンファレンス、関係機関との連携等において、
 オンラインの活用を推進する。

《運営基準【一部改正】》

〇 児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成に当たっては、(中略)障害児に対する指定児童発達
 支援の提供に当たる担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達
 支援計画の原案について意見を求めるものとする。

③ 関係機関との連携の強化

・効果的な支援を確保・促進する観点から、訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる医療機関や
 児童相談所等の関係機関と連携して個別支援計画の作成やケース会議等を実施した場合の評価を
 行う。

《関係機関連携加算【新設】》

関係機関連携加算 150単位/回(月1回を限度)

訪問先施設及び利用児童の支援に関わる関係機関との会議等により情報連携を行った場合

④ 自己評価・保護者評価・訪問先評価の導入

・効果的な支援を確保・促進する観点から、運営基準において、事業所に対して、自己評価、保護者
 評価及び訪問先評価の実施・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。
 なお、未実施減算については、1年の経過措置期間を設ける。

《運営基準【新設】》

〇 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所ごとにその提供する指定保育所等訪問支援の質の
  評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

〇 指定保育所等訪問支援事業者は、支援の質の評価及び改善を行うに当たっては(中略)、自ら評価(自己評価)を
  行うとともに、当該事業者を利用する障害児の保護者による評価(保護者評価)及び当該事業所の訪問支援員が当
  該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設による評価(施設評価)を受けて、
  その改善を図らなければならない。

〇 指定保育所等訪問支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価、保護者評価及び施設評価並びに改善の
  内容を、保護者及び訪問先施設に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならな
  い。

《自己評価結果等未公表減算【新設】》

自己評価結果等未公表減算 所定単位数の85%を算定

※保育所等訪問支援に義務付けられている自己評価結果等の公表が未実施の場合(令和7年4月1日から適用)

⑤ 訪問支援員特別加算の見直し

・支援の充実を図る観点から、訪問支援員特別加算について、配置のみではなく当該職員による支援
 の実施を求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。

《訪問支援員特別加算の見直し》

[現 行]

訪問支援員特別加算 679単位/日

保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(その他職員は10年以上)の職員を
 配置した場合

[見直し後]

訪問支援員特別加算(Ⅰ) 850単位/日…①
訪問支援員特別加算(Ⅱ) 700単位/日…②

※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(保育所等訪問支援等の業務従事の場合、
 3年以上)の職員を配置し当該職員が支援を行う場合

 ①業務従事10年以上(又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上)の職員の場合
 ②業務従事5年以上10年未満(又は保育所等訪問支援等の業務従事3年以上)の職員の場合

⑥ 多職種連携による支援の評価((3)⑤と同様)

⑦ 医療的ケア児や重症心身障害児等への支援の充実

・ケアニーズの高い児のインクルージョンを推進していく観点から、重症心身障害児等の著しく重度の
 障害児や医療的ケア児へ支援を行った場合の評価を行う。

《ケアニーズ対応加算【新設】》

ケアニーズ対応加算 120単位/日

訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児に対して
 支援を行った場合

⑧ 強度行動障害を有する児への支援の充実((3)⑥と同様)

⑨ 家族支援の充実(家庭連携加算の見直し)

・家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点から、家庭連携加算を見直し、
 家族支援の評価の見直しを行う。

《家族支援加算【新設】(家庭連携加算の見直し)》

[現 行]

家庭連携加算(月2回を限度)
児童の家族に対して個別に相談援助等を行った場合
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 280単位/回
     (所要時間1時間未満) 187単位/回

[見直し後]

家族支援加算(Ⅰ)(月2回を限度)
児童の家族に対して個別に相談援助等を行った場合
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
     (所要時間1時間未満) 200単位/回
事業所等で対面 100単位/回
   オンライン 80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度)
児童の家族に対してグループでの相談援助等を行った場合
事業所等で対面 80単位/回
  オンライン 60単位/回

多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、
 各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。

⑩ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障((1)㉗と同様)

(5)福祉型障害児入所施設

① 移行支援計画の作成

・早期からの計画的な移行支援を促進する観点から、運営基準において、障害児入所施設に対し、
 15歳以上に達した入所児童について、移行支援に係る個別の計画(移行支援計画)を作成し、
 同計画に基づき移行支援を進めることを求める。

《運営基準【新設・一部改正】》

〇 指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画及び移行支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、
 その者の支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければ
 ならない。

〇 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に移行支援計画の作成に関する業務を担当させる
 ものとする。

〇 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、アセスメン
 トを行い、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが
 できるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な支援内容の検討をしなければな
 らない。

〇 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果等に基づき、障害児が障害福祉サービスその他
 のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な取組、当該支援を
 提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した移行支援計画の原案を作成しなければならない。

〇 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成後、移行支援計画の実施状況の把握を行うとともに、障害児に
 ついて解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて移行
 支援計画の変更を行うものとする。

 その他、入所支援計画作成の規定を準用

② 移行支援にあたっての関係機関との連携の強化

・移行支援計画を作成・更新する際に、当該児の移行に関わる行政・福祉等の関係者が参画する会議を
 開催し、移行支援に関して連携・調整を行った場合の評価を行う。

《移行支援関係機関連携加算【新設】》

移行支援関係機関連携加算 250単位/回(月に1回を限度)

移行支援計画の作成又は変更にあたって、都道府県、市町村、障害福祉サービス事業所等関係者により構成される
 会議を開催し、関係者と情報共有・連携調整を行った場合

③ 移行支援にあたっての体験利用の活用の促進

・強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする入所児童の宿泊・日中サービ
 ス利用体験時に、障害児入所施設の職員が、事前に体験先施設との連携・調整を行うとともに、
 体験先施設への付き添い等により支援を行った場合の評価を行う。

《体験利用支援加算【新設】》

体験利用支援加算(Ⅰ)700単位/日(1回3日まで、2回を限度)…①
体験利用支援加算(Ⅱ)500単位/日(1回5日まで、2回を限度)…②

強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする児に対して、移行支援計画に基づき、
 宿泊や障害福祉サービス等による日中活動の体験利用を行う場合に、体験先施設との連携・調整や体験中の
 付き添い等の支援を行った場合

 ①宿泊施設等(グループホームや短期入所を含む)での体験利用
 ②日中活動(生活介護や就労継続B型支援を含む)の体験利用

④ 職業指導員加算の見直し

・日中活動や移行支援の充実を図る観点から、職業指導員加算について、専門的な支援を計画的に
 提供することを求める内容に見直す。

《職業指導員加算の見直し》

[現 行]

職業指導員加算 基本報酬の区分に応じて8~296単位/日

職業指導員を専任で配置した場合

[見直し後]

日中活動支援加算 基本報酬の区分に応じて16~322単位/日

一定の経験を有する職業指導員を専任で配置し、将来における生活も考慮した施設における日中活動に関する計画
 を作成し、支援を行った場合

⑤ 家庭的な養育環境の確保

・家庭的な養育環境の確保を推進する観点から、運営基準において、障害児入所施設に対して、
 できる限り良好な家庭的な環境の中で支援を行うよう努めることを求める。

《運営基準【新設】》

〇 指定福祉型障害児入所施設は、障害児ができる限り良好な家庭的環境において指定入所支援を受けることができる
  よう努めなければならない。

⑥ 小規模グループケア加算の見直し

・より家庭的な環境による支援を促進する観点から、小規模グループケア加算について、より小規模な
 ケアの評価の見直しを行う。また、サテライト型の評価について、安全な運営のために人員配置の
 強化を求めた上で、評価の見直しを行う。

《小規模グループケア加算の見直し》

[現 行]

小規模グループケア加算(定員4~8名(※)) 240単位/日
(※)都道府県知事が認めた施設については最大10名
サテライト型(定員4~6名)として実施した場合 +308単位/日
(※)専任の児童指導員又は保育士を1以上(サテライト型は2以上)配置

[見直し後]

小規模グループケア加算(Ⅰ)(定員4~6名) 320単位/日
小規模グループケア加算(Ⅱ)(定員7名又は8名)233単位/日
(※)都道府県知事が認めた施設で定員9名又は10名の場合 186単位/日
サテライト型(定員4~6名)として実施した場合 +378単位/日
(※)専任の児童指導員又は保育士を1以上(サテライト型は3以上(うち2は兼務可)配置

⑦ 基本報酬の見直し

・ケアの小規模化を推進する観点から、基本報酬(主として知的障害のある児童に対して支援を行う
 場合)について、利用定員規模別の報酬設定をよりきめ細かく(11人以上から40人以下の区分設定
 を、10人単位刻みから5人単位刻みに)設定するとともに、大規模の定員区分について整理を行う
 (111人以上の区分を削除)。

⑧ 強度行動障害児特別支援加算の見直し

・強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害児特別支援加算
 について、体制・設備の要件について、標準的な支援を行う上で必要な内容に整理するとともに、
 評価の見直しを行う。加えて、行動障害の状態がより強い児への支援について、専門人材の配置や
 支援計画策定等のプロセスを求めた上で、評価の見直しを行う。

《強度行動障害児特別支援加算の見直し》

[現 行]

強度行動障害児特別支援加算 781単位/日
(加算開始から90日以内の期間は、更に+700単位/日)
※強度行動障害を有する児への支援を行う体制・設備を有する入所施設において、強度行動障害を
 有する児(児基準20点以上)に対して支援を行う場合(3年間を限度)
【体制】医師、心理担当職員を配置。対象児2人につき児童指導員1加配。強度行動障害支援者養成研
 修(実践研修)を修了した職員を配置(支援計画を作成し当該計画に基づき支援)
【設備】居室は原則個室。行動改善室等の必要な設備を設ける

[見直し後]

強度行動障害児特別支援加算(Ⅰ)(児基準20点以上)390単位/日
強度行動障害児特別支援加算(Ⅱ)(児基準30点以上)781単位/日
(加算開始から90日以内の期間は、更に+700単位/日)
※強度行動障害を有する児への支援を行う体制・設備を有する入所施設において、
 強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行う場合
【体制】医師、心理担当職員を配置。対象児4人につき児童指導員1加配。強度行動障害支援者養成研
 修(実践研修)を修了した職員を配置(支援計画を作成し当該計画に基づき支援)。加算(Ⅱ)は、
 同(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置。
【設備】居室は原則個室。児が興奮時に落ち着くための空間・設備を設ける

⑨ 被虐待児への支援の評価

・被虐待児への支援の充実を図る観点から、被虐待児に対して、関係機関とも連携しながら、
 心理面からの支援を行った場合の評価を行う。

《要支援児童加算【新設】》

要支援児童加算(Ⅰ) 150単位/回(月に1回を限度)…①
要支援児童加算(Ⅱ) 150単位/回(月に4回を限度)…②
※要保護・要支援児童に対し、①児童相談所等の関係機関と連携し、入所支援を行った場合
 ②一定の経験年数を有する心理担当職員が、計画的に専門的な心理支援を行った場合

⑩ 家族支援の充実

・入所児童の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を行った場合の評価を行う。

《家族支援加算【新設】》

家族支援加算(Ⅰ)(月2回を限度)
入所児童の家族に対して個別に相談援助等を行った場合
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
     (所要時間1時間未満) 200単位/回
施設等で対面 100単位/回
  オンライン 80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)(月2回を限度)
入所児童の家族に対してグループでの相談援助等を行った場合
施設等で対面 80単位/回
 オンライン 60単位/回

⑪ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障((1)㉗と同様)

⑫ 経過的サービス費の廃止

・経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費について、令和6年3月31日までの
 間の措置であることを踏まえ、廃止する。

(6)医療型障害児入所施設

① 移行支援計画の作成((5)①と同様)

② 移行支援にあたっての関係機関との連携の強化((5)②と同様)

③ 体験利用の活用の促進((5)③と同様)

④ 家庭的な養育環境の確保((5)⑤と同様)

⑤ 小規模グループケア加算の見直し((5)⑥(サテライト型は除く)と同様)

⑥ 強度行動障害児特別支援加算の見直し((5)⑧と同様)

⑦ 被虐待児への支援の充実((5)⑨と同様)

⑧ 家族支援の充実((5)⑩と同様)

⑨ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障((5)⑪と同様







このボタンがあればオンライン予約が可能です。



    • オンライン福祉事業所検索
      「キーワードで検索」「地域より選ぶ」「事業所種類」や「仕事内容/特徴」を利用して絞り込めます。
    • オンライン事業所見学予約
      障がい福祉事業所が有料登録されていると、当サイトから見学予約を行うことができます。検索をしていただくと各事業所の一覧が表示されます。






▶アカウント登録済の方はログインください




    • 事業所見学予約システム
      全国福祉事業所検索/予約サイト「放デイキューブ」の無料登録/有料登録のご案内です。