1.新型コロナの医療提供体制の移行に関する基本的な考え方
- 新型コロナの医療提供体制については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」(令和5年3月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
において、令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されるに当たり、令和6年3月までを移行期間とし、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくこととしていた。
—————- - その後、各都道府県において、令和6年3月末までを対象期間に策定いただいた移行計画に沿って、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる医療提供体制に向けて、着実に移行が進められてきた。
—————- - 具体的には、入院医療体制については、確保病床によらない形での患者の受け入れが進み、外来医療体制については、外来対応医療機関数のほか、かかりつけ患者以外に対応する医療機関数を一層拡充した。また、入院調整については、医療機関間で円滑に入院先が決定される体制となった。
【障害者施設等における対応】
(1) 基本的考え方
- 障害者施設等についても、令和5年3月17日付け事務連絡に基づき、引き続き衛生主管部局と障害保健福祉主管部局・児童福祉主管部局が連携して、感染制御や業務継続の支援体制の整備、医師や看護師による往診・派遣を要請できる医療機関の事前確保の取組、感染者が発生した施設に対する応援職員の派遣等に対する支援等について継続してきた。
—————- - 上述の高齢者施設等における対応と同様、今後も新型コロナに限らず、障害者施設等において感染症が発生した場合には、感染対策を徹底しながら障害福祉サービスを提供する必要がある。また、新型コロナの経験も踏まえ、今後の新興感染症の発生に備えた感染症対応力の向上が必要である。
—————- - このため、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害者支援施設等における恒常的な感染対策に係る取組を措置(※)しており、障害者支援施設等に対してこれらを通して感染対策に取り組んでいただくよう、周知いただきたい。
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※ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の内容- 新興感染症の対応を行う医療機関と連携することを努力義務化
- 新興感染症の対応を行う医療機関と連携し、医療機関が行う院内感染対策に関する研修に参加することの評価
- 新興感染症の対応を行う医療機関の医師または看護師等による実地指導を受けることの評価
- 新興感染症等が発生した場合に施設内療養を行う障害者支援施設等の評価
(2) 各種の政策・措置の取扱い
- 利用者または職員に感染者が発生した場合等におけるかかり増し経費の補助(新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業)
利用者または職員に感染者が発生した場合等におけるかかり増し経費の補助、感染者が発生した障害者施設等における応援職員の派遣等に対する支援については、本年3月末で終了する。
—————- - 退院患者の受入促進のための補助
障害者支援施設において、医療機関からの退院患者(当該障害者支援施設から入院した者を除く)を受け入れた場合には、地域移行加算(500 単位)を算定できる取扱いについては、本年3月末で終了する。
2.新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の終了について
新型コロナへの対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制の整備等について、地域の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施することができるよう、都道府県の取組を包括的に支援することを目的として令
和2年度から措置を行ってきた「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)」については、新型コロナに係る医療提供体制が令和6年4月以降、通常の医療提供体制に移行することから、令和6年3月末で終了する。
なお、令和5年度内の執行に努めていただくとともに、令和5年度事業で医療費の公費負担などその支払いが令和6年度に対応せざるを得ないものについては、地方繰越手続き等、各都道府県における必要な手続きを行っていただき、医療機関に速やかに請求いただくよう、都道府県からも適宜周知をお願いする。