目次 |
はじめに
年金生活者支援給付金とは年金生活者支援給付金は3種類
障害年金生活者支援給付金とは?「年金生活者支援給付金制度」支給要件と給付額
【2025年度】年金生活者支援給付金の給付額はいくら?
年金生活者支援給付金の申請方法
最後に…… |
暑い日差しが相変わらず続く中、早9月です。年金を受け取っている人の中には、今年の物価上昇を改めて実感している人も多いことと思います。食料品や日用品の価格が上がり続ける中、公的年金だけで生活を維持することは簡単なことではありません。このような状況に対応するため、国が設けているのが「年金生活者支援給付金」です。これは公的年金だけでは不十分な人々の生活を支援するための制度であり、一定の要件を満たす人に継続的に支給されます。
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金を含めてもなお所得の低い世帯を対象とする給付金です。2カ月に一度の年金支給日に、公的年金に給付金が上乗せして支給される制度です。近年しばしば実施されている「住民税非課税世帯への給付金」などの一時的な支援とは異なり、要件を満たす限り継続して受け取ることができる恒久的な支援制度です。年金生活者支援給付金には、以下の3つの種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「年金生活者支援給付金制度(老齢・障害・遺族基礎年金)」の一つとして、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
- 老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和7年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和7年9月頃から順次、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られる予定です。
(すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。)
—————- - 年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。原則、手続きした翌月分から支給の対象となるので、速やかに請求手続きをしてください。
—————- - 請求についてご不明な点があるようなら、給付金専用ダイヤルまたは、お近くの年金事務所までご相談ください。
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金(※1)を受けている
- 前年の所得額(※2)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である
※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
障害等級により次のとおりです。
- 障害等級が1級の方 6,813円(月額)
- 障害等級が2級の方 5,450円(月額)
令和6年(2024年)度(月額) | 令和7年(2025年)度(月額) | |
老齢年金生活者支援給付金 | 5310円* | 5450円*(+140円) |
障害年金生活者支援給付金 | 1級:6638円 2級:5310円 |
1級:6873円(+175円) 2級:5450円(+140円) |
遺族年金生活者支援給付金 | 5310円 | 5450円(+140円) |
*老齢年金生活者支援給付金の月額は「基準額」であり、実際の金額は保険料納付済期間に応じて算出される。
厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
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なお、老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付状況に応じて計算されます。保険料納付済期間や免除期間によって、実際の給付額には個人差があります。
年金生活者支援給付金の受給には、申請手続きが必要です。対象となる人にはお知らせを兼ねた請求書が届きますが、これを提出しないと「1円ももらえない」ので気をつけましょう。
年金受給の状態によって、日本年金機構から届く書類は異なります。今回は「新規に年金を受給する人」と「既に年金を受給中の人」の2パターンを解説します。
※なお、繰上げ受給の人には下記とは異なる様式の書類が届きます。
パターン1:新規に老齢年金を受給する人
これから年金を受給開始する人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
パターン2:既に年金を受給中の人
既に年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。
それぞれ、一度申請手続きをおこなえば、基本的に毎年の手続きは不要です。 また支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送され支給されなくなります。
「自分は支給対象か分からない」「支給対象のはずだが請求書が届かない」といった疑問点があれば、年金事務所などに相談しましょう。