オーバードーズ(一般用医薬品の乱用)について

こどもを見守る一般の方へ

1.「オーバードーズ」「OD」って何?

医薬品を、決められた量を超えてたくさん飲んでしまうことを指して、「オーバードーズ」といいます。特に最近、かぜ薬や咳止め薬などを、かぜや咳の症状を抑えるためではなく、感覚や気持ちに変化を起こすために大量に服用することを指して、「オーバードーズする」「ODする」などと巷ではいわれているようです。このことはこどもの心身に与える影響は害あって一利もないので、ここでは保護者やこどもを見守る一般の方に「オーバードーズ(OD)」の正しい知識を身につけ、注意を払っていただきたいと思っています。

2.「オーバードーズ」は安全?

かぜ薬や咳止め薬などを購入することは、違法じゃないから安心だ、というのは大きな間違いです。医薬品は少しの量でも、身体に大きな作用を起こします。たくさん飲んでしまうと、身体に大きなダメージを与えてしまいかねません。
例えば、風邪薬をたくさん飲みすぎると、「肝臓」に障害を起こしたり、死に至る恐れさえあります。特に、薬局やドラッグストアで買える「市販薬」には、いろいろな成分が含まれているため、たくさん飲んで中毒になった時に、作用が影響し合って、原因が分からなくなる場合があり、治療がとても困難になってしまいます。
つまり、市販薬の服用は違法ではないからといって、決して「安全」でも「安心」でもありません。オーバードーズはこどもの心と体を傷つける、危険な行為だといえるのです。

3.なぜ「オーバードーズ」に興味を持つのか

こどもはSNS等で「ODをしたら楽しくなった」「つらい気持ちがODで和らいだ」「ふわふわ気持ちよくなって、嫌なことを忘れられる」といった体験談を見て、興味をもったり、一度くらいやってみようか、という気持ちになることがあるかもしれません。
ここで立ち止まって考えてみてください。なぜこどもは「オーバードーズ」に興味を持ったりするのでしょうか? もしかして、「つらい気持ち」や、「嫌なこと」があったり、「なんだかもやもやしていたり」……、そんな気持ちや生きづらさをオーバードーズで変えられる、と思ったのではないでしょうか? もし、そうだとしたら、危険なオーバードーズより、つらい気持ちや嫌なことを誰かに話してみたり、困っていることを相談してみたりすると、そんな状況が少しは変わるかもしれません。
しかし、かえって身近な友達や先生や家族にはちょっと話しづらいと思うかもしれません。そんな時は、専門家が話を聞いてくれる相談窓口もあります。もちろん、秘密は絶対に守られます。誰かに相談するのは、勇気がいることです。難しく考えずに、ただ誰かとなんでもないお話しをするだけでも、こころは少し晴れることもあります。

4.「オーバードーズ」をやめられない・・・

こどもの中には、危険だとわかっていても、つらい気持ちになるとODしてしまう。ODすることで、なんとか生きている。ODで死んでしまってもかまわないと、自暴自棄になってしまっている子もいるかもしれません。もし、そんな状況・気持ちを抱いている子だったら、まずその子ことを最優先としなければなりません。問題は深刻で、その子一人でなんとかできる状況ではないかもしれません。どうか誰かを頼るように仕向けてください。できる限りでかまいません、少しでいいので、誰かに自分の状況について話をしてみるよう促してください。身近な人に話すのが難しければ、専門家に相談できる窓口もあります。
「相談しても問題が解決するわけじゃない、どうせODをやめろといわれるだけでしょ」と思うかもしれませんが、相談窓口の役割は、ODをやめさせることではありません。「その子の話を聞き、その子の助けになること」なのです。当事者が自らお話ししてくれるのを、待っているのです。

5.ご家族や支える皆さんへ

友達や家族がODをしていることに気づいたら、力になってあげてください。
何をしてあげたらいいかわからなかったら、専門家に相談できる窓口もあります。相談はODをしている本人でなくてもできます。以下に、その相談窓口を紹介します。

6.相談窓口

〈相談窓口の案内〉

●精神保健福祉センター、各都道府県薬務課等

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/other/madoguchi.html

つらい気持ちやODをやめたくてもやめられないことについては精神保健福祉センターに、医薬品の正しい使い方については各都道府県の薬務課等にご相談ください。

北海道 北海道医務薬務課 011-231-4111 宮城県 宮城県薬務課 022-211-2653
北海道 道立精神保健福祉センター 011-864-7121 宮城県 県精神保健福祉センター 0229-23-0021
北海道 札幌こころのセンター 011-622-0556 宮城県 仙台市精神保健福祉総合センター 022-265-2191
北海道 北海道厚生局麻薬取締部 011-726-1000 宮城県 東北厚生局麻薬取締部 022-227-5700
青森県 青森県医療薬務課 017-734-9289 秋田県 秋田県医務薬事課 018-860-1407
青森県 県立精神保健福祉センター 017-787-3951 秋田県 県精神保健福祉センター 018-831-3946
青森県 東北厚生局麻薬取締部 022-227-5700 秋田県 東北厚生局麻薬取締部 022-227-5700
岩手県 岩手県保健衛生課 019-629-5467 山形県 山形県健康福祉企画課 023-630-2333
岩手県 県精神保健福祉センター 019-629-9617 山形県 県精神保健福祉センター 023-624-1217
岩手県 東北厚生局麻薬取締部 022-227-5700 山形県 東北厚生局麻薬取締部 022-227-5700
福島県 福島県薬務課 024-521-7233 茨城県 茨城県薬務課 029-301-3388
福島県 県精神保健福祉センター 024-535-3556 茨城県 県精神保健福祉センター 029-243-2870
福島県 東北厚生局麻薬取締部 022-227-5700 茨城県 関東信越厚生局麻薬取締部 03-3512-8690
栃木県 栃木県薬務課 028-623-3119 群馬県 群馬県薬務課 027-226-2665
栃木県 県精神保健福祉センター 028-673-8785 群馬県 県こころの健康センター 027-263-1166
栃木県 関東信越厚生局麻薬取締部 03-3512-8690 群馬県 関東信越厚生局麻薬取締部 03-3512-8690
埼玉県 埼玉県薬務課 048-830-3633 千葉県 千葉県薬務課 043-223-2620
埼玉県 県立精神保健福祉センター 048-723-1111 千葉県 県精神保健福祉センター 043-263-3891
埼玉県 さいたま市こころの健康センター 048-851-5665 千葉県 千葉市こころの健康センター 043-204-1582
埼玉県 関東信越厚生局麻薬取締部 03-3512-8690 千葉県 関東信越厚生局麻薬取締部 03-3512-8690
東京都 東京都薬務課 03-5320-4505 神奈川 神奈川県薬務課 045-210-4972
東京都 都立中部総合精神保健福祉センター 03-3302-7575 神奈川 県精神保健福祉センター 045-821-8822
東京都 都立多摩総合精神保健福祉センター 042-376-1111 神奈川 横浜市こころの健康相談センター 045-671-4455
東京都 都立精神保健福祉センター 03-3842-0946 神奈川 川崎市精神保健福祉センター 044-200-3195
東京都 関東信越厚生局麻薬取締部 03-3512-8690 神奈川 相模原市精神保健福祉センター 042-769-9818
新潟県 新潟県医務薬事課 025-280-5187 神奈川 関東信越厚生局麻薬取締部 03-3512-8690
新潟県 県精神保健福祉センター 025-280-0111 山梨県 山梨県衛生薬務課 055-223-1491
新潟県 新潟市こころの健康センター 025-232-5560 山梨県 県精神保健福祉センター 055-254-8644
新潟県 関東信越厚生局麻薬取締部 03-3512-8690 山梨県 関東信越厚生局麻薬取締部 03-3512-8690
長野県 長野県薬事管理課 026-235-7159 富山県 富山県くすり政策課 076-444-3234
長野県 県精神保健福祉センター 026-227-1810 富山県 県心の健康センター 076-428-1511
長野県 関東信越厚生局麻薬取締部 03-3512-8690 富山県 東海北陸厚生局麻薬取締部 052-961-7000
石川県 石川県薬事衛生課 076-225-1442 岐阜県 岐阜県薬務水道課 058-271-8285
石川県 県こころの健康センター 076-238-5761 岐阜県 県精神保健福祉センター 058-273-1111
石川県 東海北陸厚生局麻薬取締部 052-961-7000 岐阜県 東海北陸厚生局麻薬取締部 052-961-7000
静岡県 静岡県薬事課 054-221-2413 愛知県 愛知県医薬安全課 052-954-6305
静岡県 県精神保健福祉センター 054-286-9245 愛知県 県精神保健福祉センター 052-962-5377
静岡県 静岡市こころの健康センター 054-285-0434 愛知県 名古屋市精神保健福祉センター 052-483-2095
静岡県 浜松市精神保健福祉センター 053-457-2709 愛知県 東海北陸厚生局麻薬取締部 052-961-7000
静岡県 東海北陸厚生局麻薬取締部 052-961-7000 京都府 京都府薬務課 075-414-4790
三重県 三重県薬務感染症対策課 059-224-2330 京都府 府精神保健福祉総合センター 075-641-1810
三重県 県こころの健康センター 059-223-5241 京都府 京都市こころの健康増進センター 075-314-0355
三重県 東海北陸厚生局麻薬取締部 052-961-7000 京都府 近畿厚生局麻薬取締部 06-6949-3779
福井県 福井県医薬食品・衛生課 0776-20-0347 滋賀県 滋賀県医務薬務課薬務室 077-528-3634
福井県 県精神保健福祉センター 0776-26-7100 滋賀県 県立精神保健福祉センター 077-567-5010
福井県 近畿厚生局麻薬取締部 06-6949-3779 滋賀県 近畿厚生局麻薬取締部 06-6949-3779
大阪府 大阪府薬務課 06-6941-9078 奈良県 奈良県薬務課 0742-22-1101
大阪府 府こころの健康総合センター 06-6691-2811 奈良県 県精神保健福祉センター 0744-43-3131
大阪府 大阪市こころの健康センター 06-6922-8520 奈良県 近畿厚生局麻薬取締部 06-6949-3779
大阪府 堺市こころの健康センター 072-245-9192 和歌山 和歌山県薬務課 073-441-2663
大阪府 近畿厚生局麻薬取締部 06-6949-3779 和歌山 県精神保健福祉センター 073-435-5194
兵庫県 兵庫県薬務課 078-362-3270 和歌山 近畿厚生局麻薬取締部 06-6949-3779
兵庫県 県精神保健福祉センター 078-252-4980 鳥取県 鳥取県医療指導課 0857-26-7203
兵庫県 神戸市こころの健康センター 078-371-1900 鳥取県 県精神保健福祉センター 0857-21-3031
兵庫県 近畿厚生局麻薬取締部 06-6949-3779 鳥取県 中国四国厚生局麻薬取締部 082-228-8974
島根県 島根県薬事衛生課 0852-22-5259 岡山県 岡山県医薬安全課 086-226-7341
島根県 県立心と体の相談センター 0852-32-5905 岡山県 県精神保健福祉センター 086-272-8839
島根県 中国四国厚生局麻薬取締部 082-228-8974 岡山県 岡山市こころの健康センター 086-803-1273
広島県 広島県薬務課 082-513-3221 岡山県 中国四国厚生局麻薬取締部 082-228-8974
広島県 県立総合精神保健福祉センター 082-884-1051 山口県 山口県薬務課 083-933-3018
広島県 広島市精神保健福祉センター 082-245-7731 山口県 県精神保健福祉センター 0835-27-3480
広島県 中国四国厚生局麻薬取締部 082-228-8974 山口県 中国四国厚生局麻薬取締部 082-228-8974
徳島県 徳島県薬務課 088-621-2233 香川県 香川県薬務感染症対策課 087-832-3301
徳島県 県精神保健福祉センター 088-625-0610 香川県 県精神保健福祉センター 087-804-5565
徳島県 四国厚生支局麻薬取締部 087-823-8800 香川県 四国厚生支局麻薬取締部 087-823-8800
愛媛県 愛媛県薬務衛生課 089-912-2393 高知県 高知県医事薬務課 088-823-9682
愛媛県 県心と体の健康センター 089-911-3880 高知県 県立精神保健福祉センター 088-821-4966
愛媛県 四国厚生支局麻薬取締部 087-823-8800 高知県 四国厚生支局麻薬取締部 087-823-8800
福岡県 福岡県薬務課 092-643-3287 佐賀県 佐賀県薬務課 0952-25-7082
福岡県 県精神保健福祉センター 092-582-7500 佐賀県 県精神保健福祉センター 0952-73-5060
福岡県 福岡市精神保健福祉センター 092-737-8825 佐賀県 九州厚生局麻薬取締部 092-431-0999
福岡県 北九州市立精神保健福祉センター 093-522-8729 長崎県 長崎県薬務行政室 095-895-2469
福岡県 九州厚生局麻薬取締部 092-431-0999 長崎県 こども・女性・障害者支援センター 095-846-5115
熊本県 熊本県薬務衛生課 096-333-2242 長崎県 九州厚生局麻薬取締部 092-431-0999
熊本県 県精神保健福祉センター 096-386-1255 大分県 大分県薬務室 097-506-2650
熊本県 熊本市こころの健康センター 096-362-8100 大分県 県こころとからだの支援センター 097-541-5276
熊本県 九州厚生局麻薬取締部 092-431-0999 大分県 九州厚生局麻薬取締部 092-431-0999
宮崎県 宮崎県医療薬務課 0985-26-7060 鹿児島 鹿児島県薬務課 099-286-2804
宮崎県 県精神保健福祉センター 0985-27-5663 鹿児島 県精神保健福祉センター 099-218-4755
宮崎県 九州厚生局麻薬取締部 092-431-0999 鹿児島 九州厚生局麻薬取締部 092-431-0999
沖縄県 沖縄県薬務疾病対策課 098-866-2215 その他 お近くの保健所  
沖縄県 県立総合精神保健福祉センター 098-888-1443 その他 地方厚生局麻薬取締部  
沖縄県 九州厚生局沖縄麻薬取締支所 098-854-0999 その他 各都道府県警察署  

●つらい、消えたい、死んでしまいたい、と思ったら(まもろうよ こころ)

あなたをサポートするためのさまざまな相談窓口があります。電話で話しにくいと思ったときはSNSで相談してみませんか?

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

●孤独 ・孤立で悩まれている方へ (孤独・孤立対策ウェブサイト「あなたはひとりじゃない」)

誰にも頼れず、ひとりで悩みごとをかかえていませんか。
いくつかのご質問に答えていただくことにより、あなたの状況にあった支援をチャットボットで探すことができます。
さまざまな相談窓口を用意しておりますので、つらい時は相談してみてください。

制度・窓口を探す

●女性相談支援センター

女性の様々な相談に応じる女性相談支援センターが各都道府県にあります。連絡先はこちらの「女性相談支援センター一覧」からご覧になれます。

困難な問題を抱える女性への支援|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

女性支援ポータルサイト|困難な問題を抱える女性を支える「あなたのミカタ 」 (anata-no-mikata.mhlw.go.jp)(DVや性暴力、その他の様々な困難な問題を抱えている女性のための支援ポータルサイトです。自治体の相談窓口などを掲載しています。)

7.啓発資材

市販薬の乱用の実態や背景、相談窓口等についてまとめた啓発資材(薬のオーバードーズって何だろう~あなたとあなたの大切な人の命を守るために~(冊子及び動画))を厚生労働省が公開していますので是非ご覧下さい。

●冊子

薬のオーバードーズって何だろう~あなたとあなたの大切な人の命を守るために~(小学生向け)
薬のオーバードーズって何だろう~あなたとあなたの大切な人の命を守るために~(中高生向け)


薬剤師、登録販売者の方へ

1.市販薬の乱用について

薬剤師・登録販売者の皆さまは、「ゲートキーパー」

近年、風邪薬や咳止め薬などを、本来の効能効果ではなく、精神への作用を目的として、適正な用法用量を超えて大量に服用する「オーバードーズ」が若者を中心に拡がりつつあります。
市販薬の乱用は昔から行われていた問題ですが、近年は、SNS等で乱用の対象となる製品名や、どれくらい飲めばどのようになるといった体験談等が流布され、一般の方が市販薬の乱用の情報に接しやすく、軽い気持ちで市販薬の乱用に陥りやすい状況との指摘もあります。
研究では、高校生の60人に1人が市販薬の乱用の経験があるという調査結果がでており、特に10代~20代の若い女性に乱用をする方が多いという報告があります。
市販薬の乱用の起点となり得る、「医薬品の販売」において、乱用を防止することは非常に重要です。この役割は、医薬品の販売を行う薬局等でしか果たすことができないものです。
薬局等の薬剤師・登録販売者の皆さまは、乱用に対する知識を深め、適切な対応を行うことにより、乱用を防止し、乱用に苦しむ方を救う「ゲートキーパー」となっていただきたいと思っております。

2.市販薬の販売について

薬機法第36条の9に規定されているとおり、第一類医薬品は薬剤師、第二類・第三類医薬品は薬剤師または登録販売者が販売する必要があります。
医薬品の乱用を防止するためには、購入者に対する丁寧な声掛けや説明を行うことが重要です。薬剤師または登録販売者が販売の際に声掛けや説明の必要性について個別に判断し、適切に実施してください。

●「濫用等のおそれのある医薬品」の販売時の確認等の徹底

薬機法施行規則第15条の2、第147条の3及び第149条の7のとおり、「濫用等のおそれのある医薬品」の販売時には、薬剤師又は登録販売者が

  • 若年者が購入しようとする場合は、氏名および年齢の確認
  • 他の薬局、店舗等での濫用等のおそれのある医薬品の購入状況の把握
  • 適正使用のために必要な数量(原則として1包装単位)を超えて購入しようとする場合は、その理由を確認し、その情報を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り販売してください。

改めて、これらの確認の上での販売を徹底してください。

●「濫用等のおそれのある医薬品」の販売対応

「濫用等のおそれのある医薬品」の販売に当たっては、「濫用等のおそれのある医薬品」に関する知識はもとより、乱用の実態や、乱用を目的とした購入者に対する適切な対応方法、乱用に陥った場合の相談窓口等の広範な知識を踏まえて対応する必要があります。このため、販売に当たる薬剤師または登録販売者が、「濫用等のおそれのある医薬品」の販売のために必要な知識・対応方法を習得するための研修等を受講することや、地域の相談窓口や対応可能な医療機関等との連携体制を確保するようにしてください。

3.市販薬の乱用に関する相談対応

市販薬の乱用に悩んでいる方を見かけた場合やご家族等から相談があった場合は、研修の内容に基づき、適切に声かけや相談対応を行ってください。
地域の相談窓口と連携を図り、必要に応じ紹介できるようにしておいてください。
その際、相談窓口の一覧を渡すだけ、といった一律・機械的な対応に留まるのではなく、個別の状況に応じ、例えば窓口の担当者につなぐまで対応するなど、丁寧に対応することが求められます。
*相談窓口一覧については、前記「6.相談窓口」にある相談窓口を参照してください。

以上の文章は、厚生労働省の「一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について」「一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について(薬剤師、登録販売者の方へ)」を参照し、解りやすくした。







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