マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証:4つのメリット

マイナンバーカードを健康保険証と使用するとどんなメリットがあるのでしょうか? 新しいことは苦手だとか、そんなに大きなメリットがあるとは思えないと、想像の域を出ない判断で、従来の健康保険証を使用している人は多いのではないでしょうか? 一度、しっかりそのメリットを理解してから判断するのも、決して無駄なことではありません。
ここでは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、いつもの通院においても、その他の場面においてもどんなメリットがあるのかを説明します。使用する使用しないは本人の自由です。でも、後になってから、もっと知っていればよかったと思う前に、ここでマイナンバーカードのメリットを十分に理解してもらえれば何よりです。

①データの共有

過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
医療機関・薬局にて診療情報・薬剤情報等の提供に同意した場合、マイナポータルで確認できる情報と同じ情報が、医師・薬剤師で閲覧できるようになります。

②手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いの免除

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※1 が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
しかしこれからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。

③マイナポータルで確定申告時に医療費控除ができる

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

 医療費控除の入力方法はこちら(国税庁YouTube)
 医療費控除などの確定申告の準備について知りたい方はこちら(国税庁ホームページ)

④医療現場の負担の軽減

これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。また、加入している保険の資格情報の確認では保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応が必要でした。
しかし、これからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。

マイナンバーカードと健康保険証との比較
  • マイナンバーカードの健康保険証利用と従来の健康保険証利用との比較をまとめました。
  マイナンバーカードの健康保険証利用 従来の健康保険証
医療機関・薬局への情報提供 情報提供に同意することで、
初めて訪れる医療機関・薬局でも過去の
医療情報をデータで共有可能。
記憶などをもとに自身で
過去の医療情報を説明。
医療従事者の負担 マイナンバーカードで顔認証付きカードリーダ―を
用いて医療情報などがデータ共有できるので、
事務職員の負担が軽減される。
健康保険証の内容を事務職員が手入力。
本人確認の制度 顔認証または暗証番号による認証のため
不正防止につながりやすい。
顔写真の掲載や認証フローがない

最後に……

持病を抱え、薬を定期的に飲んでいる人や以前大病などで入院したことがある人が、転勤、引っ越し、旅先で新たに病院を探す必要に迫られた時、マイナンバーカードがあると便利です。緊急を要する手術や入院で、本人が正常に話せない状態であったら尚更、マイナンバーカードでデータが共有できる利点は、医療従事者にとってのメリットも見逃せません。手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されることや、マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできることもメリットとして大きいのではないでしょうか。マイナンバーカードを健康保険証として利用するか、しないかは、本人の自由です。ただ、この機会にしっかり考えていただくことをお薦めします。

以上は、厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」を参考にさせていただきました







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