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こども家庭庁は障害者総合支援法に基づくサービスのうち、障害児・者を対象とする居宅介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所について、事業者が自治体に新規指定、更新申請をする際の記載事項に「利用する障害児の推定数」を追加する。
福祉新聞WEBより引用
2025.10.08
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