障害福祉事業の指定を受けるためには、消防法・建設基準法などの諸法令をクリアした上で、様々な設備基準をクリアする必要があります。
指導訓練室…利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること(エリアによっては3.0㎡が必要です)。最低定員が10名であるので、指導訓練室は24.7㎡が必要となります。
相談室…プライバシーに配慮できる空間にすることが必要です。
静養室…必須ではないが大阪市以外の府下は必要です。
洗面所・トイレ…トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可となります。必要な備品は、アルコール消毒液、ペーパータオルです。
事務所…必要な設備は、鍵付き書庫です。
コロナ禍であることから手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備、備品は必ず常備するようにしてください。
障害福祉事業所の物件を選ぶに際し、上記基準だけでなく、例えば送迎時に安全に乗降者できるかなど、様々なポイントがあります。
購入・新築・賃貸の契約締結してしまうと、契約解除することが困難なケースも多く、違約金などが発生するケースもあります。
このようなことにならないために、必ず、物件の調査をする必要があります。
障害福祉事業の起業をされる方は、行政書士事務所などに相談されることをお薦めします。