障害児相談支援事業所で働きたい方へ

目次
「障害児相談支援」「障害児相談支援事業」とは
障害児相談支援における「障害児支援利用援助」とは
    *障害児支援利用計画案とは
    *障害児支援利用計画とは
    *障害児通所給付とは
障害児相談支援における「継続障害児支援利用援助」とは
指定障害児相談支援事業者とは
障害児相談支援専門員になるには?
    〇相談支援従事者初任者研修
    〇相談支援従事者現任者研修

「障害児相談支援」「障害児相談支援事業」とは

障害児相談支援は、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つを言い、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業と規定されています。以下、順に説明します。

障害児相談支援における「障害児支援利用援助」とは

障害児支援利用援助とは、障害児が通所サービス等の受給を申請する時点で受けられる相談支援を言います。
①通所給付決定の申請やその変更申請に係る「障害児支援利用計画案」を作成すること
②通所給付決定やその変更決定後に指定障害児通所支援事業者等との連絡調整やその他の便宜を供与すること
③「障害児支援利用計画」を作成すること
障害児が通所サービス等を受給しようとする場合、その保護者は、市町村から障害児通所給付を支給する旨の決定を受けなければなりません。
この障害児通所給付決定を受けるための申請に、障害児支援利用計画案が必要となります。

*障害児支援利用計画案とは

障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画を言います。

*障害児支援利用計画とは

給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画を言います。

*障害児通所給付とは

次の5つの給付を言います。
・児童発達支援
・医療型児童発達支援(医療に係るものを除く)
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援

障害児相談支援における「継続障害児支援利用援助」とは

継続障害児支援利用支援とは、障害児支援利用計画の見直しに関する相談、モニタリング等の支援を言います。
障害児支援利用計画が適切であるかどうかや、障害児通所支援の利用状況を検証し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことを言います。
障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと
新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと

指定障害児相談支援事業者とは

市町村が指定する障害児相談支援事業を行う者を「指定障害児相談支援事業者」と言います。
指定障害児相談支援事業者は、ここまで見てきた障害児相談支援(障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助)を行います。
障害児支援利用計画案や障害児支援利用計画の作成も行います。

障害児相談支援専門員になるには? 

〇相談支援従事者初任者研修

相談支援従事者初任者研修(年に1~3回ほど各都道府県で実施)を修了しなければ相談支援専門員にはなれません。研修と演習(グループワーク)は7日ほどかけて行われ、加えて各人で実習に取り組む必要があります。
研修には大きく2つの目的があります。
・障害のある方々が地域でイキイキと暮らすために、医療・介護・保健・福祉・就労・教育などのさまざまな面から支援につなぎ、サポートする方法を学びます。
・困難事例に対して適切な対処方法を学びます。
受講するには、実務経験の規定の他にも、事業所からの推薦が必要な場合もあります。各都道府県によって詳しい受講対象者やプログラムに違いがあるので注意してください。

〇相談支援従事者現任者研修

相談支援専門員を続けるには、初任者研修のみならず、5年ごとに相談支援従事者現任者研修を受ける必要があります。主にネットワーク作りや権利擁護などについて学びます。
前の研修から5年度以内に受講しない場合は、相談支援専門員の資格を失ってしまいます。資格を喪失すると、初任者研修から受けなおさないとならなくなるので注意してください。
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